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技能実習生を受け入れる建設業に必須。3つの義務
2020.02.23
技能実習生を受け入れるには3つの義務が加わりました
2020年1月より技能実習生を受け入れる建設業には、3つの義務が課されます。正確には、1月以後に技能実習計画の申請をする場合には義務化されます(それ以前に認定されている技能実習計画には影響しません)
①技能実習を行わせる体制の基準(下記3点をクリアしないといけません)
→申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
→申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
→技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること②技能実習生の待遇の基準
→技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと③技能実習生の数
→技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)①②③のすべてを満たさないと技能実習生を受け入れることはできません。
①は具体的には建設業許可を受けていること(許可の種類は問わない)、建設キャリアアップシステムを会社として利用し、技能実習生も登録することになります、技能実習生の受け入れにあたっては監理団体(協同組合)からの登録申し出や許可の確認が入るでしょうが、改めて建設業許可なしでは建設業で仕事する技能実習生を受け入れることはできないわけです。
ちなみに、許可を受けた建設業の種類と技能実習の職種は一致していなくても構いません。例示として下記2つが記されています。
●許可を受けた建設業の種類は、とび・土工・コンクリート工事
実際の技能実習の職種は、とび →OK●許可を受けた建設業の種類は、塗装工事
技能実習の職種が左官 →OK建設キャリアアップシステムは2019年4月より本格稼働を開始していますが、技能実習生の受け入れに必須となることから普及スピードは間違いなく早くなると思われます。
技能実習生に払う給与は月給のみ
②の報酬(給与)を安定的に支払うこと、というのは月給制を指します。要は毎月の給与額は最低限、保証しましょうということです。そのため時給や日給で払うことはできなくなりました。
仕事の繁閑により報酬が変動しない月給制(または日給月給制)であることが必要です。ここでポイントのなるのは自社で雇用している実習生以外の従業員が日給であっても、実習生に対しては月給制が適用されることです。
実習生の、いわゆる自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)があった場合には基本給から控除することは可能ですす。いわゆる完全月給制(休んでも給与を保証)までは求められていません。このあたりは日本の多くの会社で普及している、いわゆる日給月給の考え方で差し支えありません。当然、会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められません・
台風等の天候も含めた会社都合での休業は、労働基準法に規定する使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するため、休んでも平均賃金の 60%以上を支払う必要があります。このあたりは、日本の通常の労働基準法の適用を改めて促していますし、実習生は「労働者」という位置づけを明確に示しています。
建設参考様式第2号(報酬に関する誓約書)の作成も求められ、給与の支払いも記載どおりにすることが求められます。
技能実習生の受け入れ人数
③技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと も要件となります。
実習生の受け入れ人数は、実習生を受け入れる会社の従業員数に応じて下記の制限はありましたが、例えば従業員30名以下だと 3目まで受け入れOKということになり、従業員数が1名でも実習生を3名受け入れることが可能となっている状態となっていました。建設業において、それはスキルアップができる体制が整備されていないという観点で望ましくないという姿勢が明確にされたということになります。小規模な建設業の方には影響が大きい項目です。
- <従来の技能実習生の人数枠>
実習実施者の常勤の職員総数 技能実習生の人数 301名以上 常勤職員総数の20分の1まで 201~300名 15名まで 101~200名 10名まで 51~100名 6名まで 41~50名 5名まで 31~40名 4名まで 30名以下 3名まで 今回の改正は、小規模であっても特例は許さず、技能実習生を受け入れる建設業は一定の基準をクリアしていなければ一切認めないことになっています。建設業の労働環境の向上が求められているわけです。
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