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特定技能外国人を受け入れることができる建設会社
2022.05.25
人手不足が深刻な建設業界では、外国人雇用を検討されている方も多いかと思います。2019年から開始された「特定技能」の外国人を雇用するための会社として必要となることを解説していきます。
特定技能外国人を受け入れ可能な業種
現在、特定技能外国人を受け入れることができる業種は、下記の18業種です。まずは、受入可能業種であるか確認してみてください。
なお、技能実習の受入対象分野とは別で区分されているため、技能実習が受入可能な業種であったとしても、特定技能で受入されるとは限りません。
特定技能の受入対象分野<建設業>
建築板金(※) 建築大工(※) 型枠施工(※) 鉄筋施工(※) とび(※) 屋根ふき(※) 左官(※) 配管(※) 保温保冷(※) 内装仕上/表装(※) コンクリート圧送(※) 建設機械施工(※) トンネル推進工 土工 電気通信 鉄筋継手 吹付ウレタン断熱 海洋土木工 受入業種のうち、(※)の業種については、技能実習から特定技能に移行可能な業務区分です。それ以外については、特定技能で新たに追加された業種のため、技能試験合格者のみが対象になります。
特定技能外国人を雇用するためには、事前準備が必要!?
雇用する特定技能外国人を採用するためには、事前準備が必須です。特定技能には、建設分野以外にも、製造・宿泊など多くの分野がありますが、建設分野は他の分野と比べるとかなり特殊で、会社としての準備も必要となります。会社として、受け入れ体制を整える段階も含めて、特定技能外国人の採用計画を立てる必要があります。事前準備をしなかった場合は、採用することを決めてから、実際に雇用できるようになるまで、かなりの期間待機が必要となる可能性があります。
なお、受入体制については、入管での、特定技能外国人の在留資格の審査とは別に、受入計画として国土交通大臣の審査・認定を受けなければいけません。
受入れることができるための準備
受入準備として、まず対応しなければいけないことは下記の3点になります。どれも完了するまでに時間が必要となるため、早めに準備しておきたいところです。
1.建設業許可を取得すること
特定技能外国人を雇用するためには、建設業許可を取得しなければいけません。建設業許可には、「業種」がありますが、建設業許可の業種と、特定技能がいこ黒人を受け入れる業種は同じである必要はありません。言い換えれば、どの業種でもよいので、とりあえず建設業許可を取得する必要があるということです。
もちろん、特定技能外国人が実際に働く業種は、決められた業種に限られます。建設業許可を取得していない場合は、まずは建設業許可取得から進めていきましょう。ここでは割愛しますが、建設業許可の要件を満たしている必要がありますので、要件確認をまずは行ってください。(建設業許可は、取得して損はないと思います!)
2.CCUSに登録すること
CCUS(建設キャリアアップシステム)に、会社として登録し、雇用した特定技能外国人も従業員として登録する必要があります。CCUSによって蓄積されたデータ(経験)は、特定技能外国人のキャリアアップにもつながるデータとなります。CCUSは現在、国を挙げて推進されているシステムでもあるので、早い段階から導入してもよいのではないでしょうか?
「CCUS(建設キャリアアップシステム)」についてはこちらの記事で詳しく解説しています
最近よく聞く、建設キャリアアップシステム3.JACに直接(間接的)に加入すること
JAC(一般社団法人建設技能人材機構)の正会員団体に加入、または賛助会員になる必要があります。特定技能外国人の受入サポートをはじめ、技能評価試験や職業紹介等を行っています。JACまたは、JACの正会員団体のいずれかに加入をすればよいので、特定技能外国人が働く業種と、加入する団体の業種の一致は必要ありません。CCUSや建設業許可とは異なり、JACの加入は、入会費等の負担も大きいので、特定技能外国人を実際に雇用することが決まった段階でも良いかと思います。
今回は、特定技能外国人を雇用できる会社が事前に必要となる準備についてでした。建設業では、技能実習生が失踪するケースが他の業種と比べ目立つことから、特定技能制度では独自の要件が追加されています。
実際に雇用する外国人が決まった段階では、雇用契約の説明や、国土交通省への受入計画提出、入管申請など複雑な手続きが多くなります。事前にできる準備は早めに行っておき、実際の雇用までスムーズに行えるような計画作成が必要です。
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