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  • 建設分野の特定技能業務区分が変更されました

    2022.09.16

     

    2022年8月30日から、特定技能の業務区分が変更となっています。

    変更前は、特定技能の建設業受入区分は、19区分であり、建設業法において建設業と定めれている業種(建設業許可における許可業種ほぼ一緒です)であっても、特定技能の受入業種の対象外となっているケースもありました。そもそも、業務区分もわかりづらく、判断が難しいケースも多くありました。

    今回の変更では、建設業許可の業種すべてが網羅されるようになっており、区分もわかりやすく設定されています。

     

    業務区分の変更点

    下図の通り、従来は建設業の特定技能における業務区分が19区分と決められていましたが、「土木区分」「建築区分」「ライフライン・設備区分」の3つに統合されました。

    (従来の区分)

    建築板金 建築大工 型枠施工 鉄筋施工
    とび 屋根ふき 左官 配管
    保温保冷 内装仕上 表装 コンクリート圧送
    建築機械施工 トンネル推進工 土工 電気通信
    鉄筋継手 吹付ウレタン断熱 海洋土木工  

     

    (変更後)

    土木区分 建築区分 ライフライン・設備区分

     

    変更後の区分の考え方は次の通りです。

    土木区分

    土木区分は、指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設・改築・改装・維持・修繕に係る作業等と定義されます。ここでの「土木施設」とは、道路・公園・河川堤防、港湾施設、空港滑走路等が当てはまります。

    (例)コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装

     

    建築区分

    建設区分は、指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築・増築・改装、移転や修繕、模様替えに係る作業等と定義されます。建築物とは、屋根・柱・壁があるものを指します。イメージとしては、住宅や、商業施設などの建物です。

    (例)建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上、塗装、防水施工

     

    ライフライン・設備区分

    ライフライン・設備区分は、指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等と定義されます。この区分では、電気通信、ガス、水道、電気等を設備、変更・修理する作業と、住宅などの附帯設備としての作業のどちらも行うことができます。建設業の区分では、専門工事と呼ばれることの多い業種が該当します。

     

    旧業務区分と、新業務区分は次の通りに扱われます。

    旧試験の業務区分・職種 技能評価基準 新業務区分
    型枠施工 型枠 土木/建築
    左官 左官 建築
    コンクリート圧送 コンクリート圧送 土木/建築
    トンネル推進工 トンネル 土木
    建築機械施工 機械土工 土木
    土工 土工 土木/建築
    鉄筋施工 鉄筋 土木/建築
    内容仕上げ(表装) 内装仕上 建築
    とび とび 土木/建築
    建築大工 建築大工 建築
    配管 配管 ライフライン・設備
    建築板金 建築板金 建築/ライフライン・設備
    保温保冷(熱絶縁施工) 保温保冷 ライフライン・設備
    海洋土木工 海上起重 土木
    吹付ウレタン断熱 ウレタン断熱 建築
    屋根ふき(かわらぶき) 左官 建築
    鉄筋継手 圧接 建築
    電気通信 (未対応) ライフライン・設備
    さく井 (未対応) 土木
    冷凍空気調和機器施工 冷凍空調 ライフライン・設備
    建具製作 サッシ・カーテンウォール 建築
    石材施工 エクステリア 土木/建築
    タイル張り タイル張り 建築
    サッシ施工 サッシ・カーテンウォール 建築
    防水施工 防水施工 土木/建築
    ウェルポイント施工 (未対応) 土木
    築炉 (未対応) 建築
    鉄工 (未対応) 土木/建築
    塗装 建築塗装 土木/建築
    溶接 基礎ぐい工 土木/建築/ライフライン・設備

     

    なお、従来通り、作業準備や材料等の運搬作業、片付けといった専門性のない業務については、日本人も通常従事するような付随業務を行うことについては、今まで通り差支えありません。

    また、塗装工事など土木区分、建築区分の両方に該当する場合は、両方の区分を取得することができます。区分変更は、国土交通相の計画認定が必要となり、入管へ在留資格変更手続きを行わなければいけない可能性もありますので、両方の区分にまたがるような業種については、最初の申請段階で両方の区分を指定しておいた方が良いかもしれません。

    今回の改正によって、建設業許可業種からも、区分を判断しやすくなりました。技能実習から特定技能への変更区分についても同様に判断がしやすくなった改正だと思います。(もちろん、建設業許可業種の業種でないと特定技能外国人を受け入れられないということではありません)

     

     


    参考

    一般社団法人 建設技能人材機構
    【重要】建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について

    法務省・国土交通省
    特定の分野に係る特定技能外国人受入にかんする運用要領-建設分野の基準について-

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