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建設業の固定資産税節税(先端設備等導入計画)
2019.12.12
固定資産税が3年間ゼロにできる、先端設備等導入計画の申請
機械装置(建設業特有の重機なども含まれます)などを購入する前に、1点気をつけたいことがあります。
購入「前」に先端設備等導入計画の「認定」を受けることです。認定を受けた後で購入をすることで、その機械装置等に課税される固定資産税(正確には償却資産税)が通常3年間免税になります。つまり3年間固定資産税がゼロになります。令和3年3月31日までの期間に購入したものが対象です。市町村によって免税ではなく、税額の一部軽減と定めているケースもあるので念のため事前に確認しておきましょう。(ちなみに名古屋市は免税です。)
繰り返しますが、購入前に市役所(固定資産税を課税する市区町村役場)に計画の提出・認定を受けることが必須となります。購入してからの計画提出では、固定資産税の免税は適用されません。
<出典;中小企業庁HP 先端設備等導入計画策定の手引き より>
先端設備等導入計画で気をつけたい3つのポイント
この計画提出において絶対に外せないポイントは、下記3点です。
①認定されるには1か月はかかる前提で申請準備する。
②認定経営革新等支援機関による確認書発行が必須
③中古設備の取得では免税は受けられない①については、計画を提出したら即認定されるわけではないということです。上図の審査に標準処理日数として30日が想定されています。計画申請後30日は経過しないと購入ができないことになります。
②は、経済産業省が認定した経営革新等支援機関に計画書をチェックしてもらい、確認書を発行してもらう必要があります。自社だけで計画申請をしても固定資産税の減免は受けられないことになります。銀行や税理士事務所などが経営革新等支援機関になっていることが通例です。
先ずは顧問の税理士事務所に相談するのが早いでしょう。実際には計画作りから携わることが多いです(弊社 税理士法人ザイムパートナーズも支援機関です)
③は、すべての優遇税制に共通の要件となりますが、新品の取得のみ対象となります。なお、原則としては計画申請前に工業会等より証明書を発行してもらう必要があります。ただし特例として、証明書なしでも計画申請が認められています。認定後から賦課期日(1月1日)までの間に、誓約書及び工業会証明書を追加提出すれば、3年間免税の特例を受けることができます。
証明書には下記内容が記されます。
・要件①:一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。)
・要件②:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備証明書が発行されない設備については、対象外となります。どんな設備でも良いわけではありません。通常は販売メーカーより証明書が発行される設備という案内が事前にあると思われます。節税効果もあるのでぜひ導入しませんか?というアピールですね。
設備の種類や最低購入価格にも注意したいところです。車は適用の対象となりません。
設備の種類 用途または細目 最低購入価格 販売開始時期 機械装置 すべて 160万円 10年内モデル 工具 測定工具と検査工具のみ 30万円 5年内モデル 器具備品 すべて 30万円 6年内モデル 建物附属設備 すべて 60万円 14年内モデル 設備購入時には、何かしらの優遇税制があることが多いので、適用漏れのないようにしたいところです。この先端設備等導入計画の都道府県ごとの認定実績(令和1年9月30日時点)が公表されていますが、愛知県は全国一で、製造業を中心とした愛知県産業の設備投資の底強さがうかがえます。
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