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建設業も使える、愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金」
2020.03.10
3月9日スタート。愛知県の新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金
コロナウイルスの影響を受けて、建設業の現場でも発注の遅延(着手の延長)が出てきているようです。予定していた工事がキャンセル・先延ばしとなることも出てきているようです。
その間も、従業員を抱えている会社は人件費を払わないわけにはいきません。資金が足りないと判断したら、先ず融資を受けることを検討すべきです。状況を見極めてからというのは危険です。先ず借りておく。借りたうえで想定していた危機的なことが起きなければ、その時点で返済すれば事足ります。
そして、緊急支援制度として準備された融資は、予算枠もあります。つまり、応募が殺到した場合、融資条件を満たしていても緊急支援制度の融資は受けられない恐れがあります。
緊急支援制度は各都道府県で異なりますが、例えば愛知県信用保証協会が打ち出している支援制度は予算枠は2000億円、実施期間は8月31日までと制限を設けています。
この融資の最大の特徴は信用保証料を愛知県が全額補助してくれることです。代わりに返済期間は3年とやや短めです。とはいえ、実質的にプロパー融資(保証協会なしでの銀行単独での融資)と変わりはありません。利用しない理由はないと思います。
しかも、返済を即開始しなくてもOKです。1年間の返済猶予期間まで設けられています。
<新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金>(経済環境適応資金融資制度)
融資の対象会社
新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月(※)の売上高又は売上高総利益額(以下、売上高等)が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者。
※直近1か月とは、融資申込日の属する月の3か月前までの任意の1か月のことです。
融資限度額
5,000万円
融資期間
3年
金利
年利1.2%
信用保証料
ゼロ円(愛知県が全額補助します)
据置期間
原則1年
担保・保証人
原則、無担保。法人代表者以外の連帯保証人はなくともOK
売上ダウンの比較のやり方は?
例えば、令和2年3月中に融資の申込みをする場合は、令和元年 12 月~令和2年2月までの、どの月の売上でも良いので、1年前の同じ月と比較して売上がわずかでもダウンしていれば融資申請の対象になります。言い換えれば1年経過していない法人は、この融資の対象から外れることになります。
1年前の同じ月の売上の方が低い場合は、2年前の同じ月の売上と比較することでも代替できます。下図の2パターンのいずれかなら良いわけです。
会計事務所に3年分の売上比較ができるように依頼すると良いでしょう。いずれにしても売上の集計は早急に行う必要があります。
借入はワルいことではありません
今回の特別制度のときだけ借りるのではなく、資金に事足りているときでも融資は常に受けておくことを推奨します。
理由は、お金は腐らないからです。不良在庫となることはありません。愛知県の経営者は堅実性を重んじる傾向は以前からありますし、借入せずに済むならその方が良いという考え方も間違いではありませんが、必要なときに都度融資を検討するよりも、借りやすいときに素直に借りておく方が楽ですし、低金利化でわずかな金利コストを気にする必要はないと思います。年利1%で1000万円借りても年間利息は10万円。1ヶ月8500円程度、1日あたり300円もかからないほどです。
お金は借りてから考える。深く考えるほどの金利コストではありません。資金をプールしておいて大きな工事が受注できたときでも、すぐに対応できる会社にしておいた方が経営が安定します。
新規借り入れができる会社は、銀行からも評価されている会社といえます。借入をポジティブに考えて建設業経営を進めていただければと思います。
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