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  • 建設業の業種について(大工・左官・石工事)

    今回は、大工工事、左官工事、石工事について、どんな工事が該当するのか解説を行っていきます。
    今回は、比較的わかりやすい業種かと思います!

     

    大工工事

    木材の加工、取り付けにより工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付ける工事が、大工工事とされています。
    少し難しい説明をしてしまいましたが、「街の大工さん」が取得するイメージですね!

    工事の例

    ・大工工事(建物の柱や、外壁などの構造部分の工事)
    ・型枠工事(コンクリートを流し込むための木製の枠を作る工事)
    ・造作工事(建物の天井や床板、階段を付ける工事)

    建物の増築、改築をする場合は、大工工事以外も行うことになるので、「建築一式工事」が該当します。
    リフォーム会社ですと、おそらく、建築一式工事や、大工工事、内装仕上工事の業種の許可があると、大半の工事ができるのではないかと思います。専任技術者を実務経験の要件で取得する場合は、どの工事の許可が一番必要かご検討ください。
    (もちろん、500万円未満の工事では建設業許可がなくても問題はありません)

     

    左官工事

    工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をコテで塗りつけたり、吹付け、はり付ける工事が、左官工事とされています。
    いわゆる「左官職人」の方々が取得されるイメージです。最近は女性の左官職人さんも多く活躍されていますよね!

    工事の例

    ・左官工事
    ・モルタル工事
    ・モルタル防水工事
    ・吹付け工事
    ・とぎ出し工事
    ・洗い出し工事

     

    他の業種と判断が難しい工事は、次のように判断されます。
    ・防水モルタル工事
     →左官工事に該当します(防水工事業でもよいです)
    ・ガラス張り工事
     →左官工事に該当します(左官工事の準備作業として含まれます)
    ・乾式壁工事
     →左官工事に該当します(左官工事の準備作業として含まれます)
    ・建物にモルタルを吹き付ける工事
     →左官工事に該当します
    ・法面(のりめん)にモルタル・種子を吹き付ける工事
     →×左官工事に該当しません(とび・土工・コンクリート工事に該当します)

     

    石工事

    石材(石材に似ているコンクリートブロックや擬石をふくみます)の加工、石材を積むことで工作物を造る工事、工作物に石材を取り付ける工事が石工事とされています。
    石工事は、「とび・土工・コンクリート工事」や、「タイル・れんが・ブロック工事」と判断が難しくなっています。

    工事の例

    ・石積み工事
    ・コンクリートブロック積み工事

    判断が難しい工事は、次のように判断されます。
    ・規模の大きいコンクリートブロック(消波ブロック等)を据付ける工事
     →×石工事に該当しません(とび・土工・コンクリート工事に該当します)
    ・プレキャストコンクリートの柱等の設置工事
     →×石工事に該当しません(とび・土工・コンクリート工事に該当します)
    ・建物の装飾として擬石を張り付ける工事
     →石工事に該当します
    ・コンクリートブロックで建築物を建設する工事
     →×石工事に該当しません(タイル・れんが・ブロック工事に該当します)

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