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  • 建設業許可と社会保険加入のポイント

    常勤性をどの書類で証明するか?

    建設業許可を取得するうえで、社会保険の加入がキーとなるポイントがいくつかあります。

     
    許可を得るうえで、①経営業務の管理責任者(ケイカン) ②専任技術者(センギ) の2名が確保できているかという必須要件があります。①は、建設業に携わった経験のある「常勤の」役員(取締役、執行役等)がいること、②は営業所ごとに「常勤の」職務従事者が必要になります。ちなみに①と②は、就任条件さえクリアしていれば兼務でも構いません。

    ①②の就任条件詳細はここでは割愛しますが、共に「常勤」であることが必要です。つまり、許可を受ける会社での勤務がメイン(主たる会社)であることが必須となります。そのメインであることを示すうえで、社会保険の加入がもっともシンプルで誤解をうけない方法です。理由は、社会保険はメインの会社1カ所からしか保険証は発行されないからです。

    2つの会社から給与をもらうことがあっても、社会保険の被保険者証は1つの会社からしか発行されません。

    もちろん、個人事業で許可を得る場合の事業主など、そもそも社会保険加入ができない人もいますので、建設業許可は社会保険に加入しないと絶対に受けられないというわけではありませんが、常勤性を担保する書類とて、社会保険の被保険者証に勝るものはないと言っても良いでしょう。繰り返しますが、メインの会社名で1枚しか発行されないからです。社会保険被保険者証以外で常勤性を証明することは、法人については事実上無理だともいえます。建設業許可を受けるうえで、社会保険加入が前提となる最大の理由がここです。

    なお、法人については、代表取締役1名の会社でも社会保険加入は建設業許可を受ける・受けないとは無関係に必須義務となるので、役員報酬がゼロでない限りは必ず保険加入することになります。

    なお、設立第1期の会社で社会保険加入をするために、役員の月給を決めるときには設立後3か月内の金額決定を推奨します。理由は、3カ月経過後に決定した役員報酬は、法人税の計算において経費(損金)と認められないからです。ここは気を付けたいポイントです。

     

    2020年後半からは、個人事業でも社会保険加入は必須となる?

    実は、建設業許可について定めている「建設業法」は2019年6月に改正され、すでに公布されています。更に同年8月27日に改正建設業法と改正入契法の施行日を定める政令が閣議決定され、そこに『社会保険加入を許可要件とする』措置が2020年10月1日に施行されることと定められています。

     

    建設業法施行規則第4条(許可を得るために必要な書類について記載している条文です。)

    十七 別記様式第二十号の三による健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面

     

    現在の人手不足の環境で、社会保険加入をできないレベルでは人材の確保もままならないため、社会保険加入を拒む会社はあまり聞かなくなりました。実際に現場に入る前に元請より、社会保険や雇用保険の適用事業所番号の確認を求められることも増えています。

    ちなみに、厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索することで、誰でもその会社が社会保険に加入しているかどうかも分かるようになっています。個人事業の社会保険加入は任意適用を受けることも可能で強制ではありませんが、許可を受けるうえでは今後必須となっていきます。

     

    同じ加入するのであれば、2020年10月前に個人事業を法人化する流れもでてくると思われます。ただし、その場合に個人事業で許可を受けている場合は、法人で新規に取得しないといけないので注意してください。許可は個人→法人に自動で引き継がれません。

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