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  • 建設業許可申請で必要な「身分証明書」「登記されていないことの証明書」とは?

    建設業許可の新規・更新申請を行う際には、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を提出しなければいけません。
    この、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」はいずれも馴染みのない証明書かと思いますので、今回はこの2つの証明書について説明します!
    申請時の書類を準備しなければいけない方は、是非ご確認ください。

     

    「身分証明書」とは

    身分証明書は、個人が法律上の行為能力を備えているかを証明する書類であり、建設業許可要件の1つ「欠格要件に該当しないこと」を証明するために必要な書類です。
    具体的には、次のことが証明されます。

    ・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない。
    ・禁治産または準禁治産の宣言の通知を受けていない。
    ・後見の登記の通知を受けていない。

     

    取得する市町村によっては、「身元証明書」や「証明書」として扱っていることもあります。

     

    <イメージ:身分証明書>
     

    取得方法

    「身分証明書」は本籍地のある市町村で取得することができます。(戸籍等を担当する窓口に請求してください)

    外国籍の方は、戸籍がないので「身分証明書」を取得することができません。愛知県の場合、住民票(取得3ヶ月以内、氏名・通称名・生年月日・住所などが確認できるもの)を代わりに提出します。

     

    「登記されていないことの証明書」とは

    登記されていないことの証明書は、成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明する書類で、身分証明書と同様に「欠格事由に該当しないこと」を証明します。

     

    <イメージ:登記されていないことの証明書>

     

    取得方法

    法務局で取得することができます。成年被後継人、被保佐人とする記録がないという証明事項を選択してください。

    窓口での証明書発行は、愛知県の場合、名古屋法務局戸籍課のみで窓口取得することができます。また、東京法務局に申請することで、郵送でも取得が可能になっています。

    登記されていないことの証明書は、外国人でも取得可能です。外国人の方が取得する際は、国籍を記載してください。

     

    取得が必要となるのは?

    身分証明書・登記されていないことの証明書は、下記に該当する方全員の提出が必要になります。

    法人の場合

    ・役員の方全員

    ・令第3条使用人とした方(営業所長など)全員

    個人の場合 ・事業主本人
     
     
    「身分証明書」「登記されていないことの証明書」ともに皆様に馴染みのない言葉だと思いますが、取得そのものは難しくありません。堂々と市役所・法務局の窓口へ交付を申し込んでいただいてOkです。
    建設業許可に必要な書類と割り切って、窓口へ出向いていただければ助かります。

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