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建設業許可証明書と許可票・許可通知書ってなにが違う?
2021.08.20
建設業許可を取得すると、500万円以上の工事ができるようになりますよね!
そのため、建設業許可を取得していることを証明する書類が求められることもあります。今回は、建設業許可を取得していることを他に示すために用いられる、「建設業許可証明書」「建設業許可票」「建設業許可通知書」について説明いたします。
3つとも似た名前ですが、それぞれ異なるものです。また、元請業者さんに、建設業許可を取得している証明が欲しいといわれた方も是非ご確認ください!
建設業許可証明書とは
「建設業許可証明書」とは、建設業許可業者の許可が現在有効であることを証明するものです。通称、「建設業許可証」とも言われます。
公共工事の発注者や元請業者から求められるケースが多いです。また、特定技能外国人を雇用する場合に国土交通大臣へ申請する受入計画でも必要になります。
この「建設業許可証明書」は、建設業許可申請を提出する管轄の部所へ申請することで取得できます。愛知県では証明書1通につき、400円で取得できます。なお、大臣許可の場合は、建設業許可の有効期限内で、原則1回(1部)しか取得できないとされていますので、取得時には注意してください!
建設業許可票とは
「建設業許可票」というとあまり馴染みがないかもしれませんが、いわゆる金看板と言われるものが建設業許可票です。営業所と工事現場ごとに表示されているものですね!ただし、工事現場に関しては、2020年10月から元請業者のみ建設業許可証を掲示する義務になりましたが、代わりに「施工体系図」には許可についても記載されるので、表示方法が変わっただけと考えてもらえればと思います。
建設業許可票についてはこちらもご確認ください。
建設業許可取得後の標識(許可票)について建設業許可通知書とは
「建設業許可通知書」は、建設業許可が下りた際に、建設業許可申請書の副本と一緒に役所から郵送で届く通知書です。この通知書は、紛失した場合、再発行してもらうことができません。副本と一緒に大切に保管をお願いします。(紛失してしまった人は、「建設業許可証明書」でも良いか確認してみてください。)
建設業許可通知書は、あくまでも許可内容を通知するものですので、現在の状況を確認するのであれば、建設業許可証明書の方が良いかもしれません。
今回は、よくご質問をいただく「建設業許可証明書」「建設業許可票」「建設業許可通知書」について解説しました。
なお、元請業者や下請け業者が建設業許可を取得しているかどうかは、建設業許可証明書や建設業許可通知書を確認しなくても「国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認できます。許可の状況も確認できますので、新たな業者様との取引が始まる際は是非ご確認ください。
(参考URL)
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