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  • 「財産的要件」はいつチェックされる?

    建設業許可の許可要件に「財産的要件」があります。建設業は、資材・機器の購入や労働者の確保等で資金が必要となるため、許可要件として、一定の資金能力が求められています。

     

    建設業許可での財産的要件は、下記の通りです。

    建設業許可での「財産的要件」

    【一般建設業】

    次のいずれかに該当すること1)申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上あること2)500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること3)許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

    【特定建設業】

    次のすべての基準を満たすこと
    1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    2)流動比率が75%以上であること
    3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本額が4000万円以上であること

    (愛知県:建設業許可申請の手引き(申請手続き編)参照)

     

    この財産的要件がチェックされるタイミングについて今回は説明していきます。

     

    事業年度終了届でチェックされる?

    許可事業者には、決算後4か月以内に毎年事業年度終了届の提出をしなければいけません。(提出していない場合は、更新手続きができません)

    この事業年度終了届は、会社の決算書をベースに作成し、許可行政庁に提出するので、財政状況を確認できる状態にありますが、毎回チェックがされる訳ではありません。つまり、毎回、財産要件を満たす必要はないのです。

     

    財産要件がチェックされるタイミング

    財産要件は、許可申請時にチェックがされます。許可申請時とは、①新規申請、②更新申請、③業種追加となります。

    ①新規申請時

    新規許可取得時に財産要件を満たしているかどうかは、許可取得直前の決算の内容を元に確認されます。実際には、決算書を元に作成した「財務諸表」(事業年度終了届と同様の、決算書ベースで作成した書類です)に記載した内容で確認がされます。

    【一般建設業】

    財務諸表(決算書)で、自己資本が500万円以上でない場合、「500万円以上の預金残高証明書」や「500万円以上の融資証明書」を取得することで証明をすることも可能です(愛知県の場合)

    【特定建設業】

    財務諸表(決算書)のみで、判断されます。

     

    ②更新申請時

    更新申請時には、結果的に特定建設業の場合のみ、財産的要件のチェックが行われることになります。

    【一般建設業】

    直前5年間、許可を継続して営業をした実績があれば要件を満たします。
    つまり、一般建設業の場合は、更新時に5年間の許可継続の実績があるので、改めてチェックされるということはありません。

    【特定建設業】

    更新申請の直前の事業年度終了届(決算書)で財産的要件の確認が行われるため、その期で財産的要件を満たしているか、注意が必要になります。

    事業年度終了届(決算書)で財産的要件を満たさないが、増資を行うことで資本金の要件を満たす場合は、増資をして要件を満たすようにすることができます。ただし、更新手続きの前に資本金増資の変更届を提出する必要がありますので、早めの対応が必要となります。

    増資をしても要件を満たさない場合は、特定建設業から一般建設業へ許可換えをすることも検討しておく必要があります。

     

    ③業種追加申請時

    業種追加の際も、財産的要件の確認が行われます。

    【一般建設業】

    「②更新申請時」と同様に、直前5年間許可を継続して営業をした実績があれば要件を満たすことになります。5年未満の場合は、新規と同様のチェックが行われるので、業種追加を検討されている場合は、直前の事業年度終了届で要件を満たしているかどうか確認をしてください。

    【特定建設業】

    更新申請時と同様に、直前の事業年度終了届で確認が行われます。

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