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事業年度終了届(決算変更届)を提出しなかったらどうなる?
2021.12.15
建設業許可を取得した事業者は、毎年、事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければいけません。提出は、建設業許可業者の義務となっていますが、提出を忘れてしまったり、そもそも提出の義務について知らなかった方もいらっしゃいます。
そこで、今回は、事業年度終了届を提出しないとどうなってしまうのか、お伝えしていきたいと思います。
事業年度終了届(決算変更届)の提出義務
そもそも、事業年度終了届(決算変更届)とは、決算終了後、4か月以内に事業者が財務内容や実施した工事の内容を改めて報告するものです。税理士が作成した貸借対照表や損益計算書、実際の工事内容を元に作成して、許可行政庁(建設業許可を出した役所)に提出します。
「決算終了後、4か月以内」というと、余裕がありそうですが、税務署への決算報告時期を考えるとそんなに余裕はありません。
例えば、3月末決算の会社の場合は、このようなスケジュールになります。
決算終了後の2か月は税務の申告を行う関係上、実質、事業年度を作成できるのは、決算から2か月以後になります。そのため、事業年度終了届作成期間は、約2ヶ月となり、油断していると期限を過ぎてしまう可能性もあります。
提出しないとどうなる?
事業年度終了届(決算変更届)を提出しないと、下記の手続きができません。
(1)5年毎の更新手続きができない
(2)業種追加の手続きができない
(3)経営事項審査が受けられない特に、(1)は、建設業許可業者にとっては大きな問題です。更新の手続きをスムーズに行うためにも、決算申告の後には、事業年度終了届(決算変更届)の提出を忘れずに対応いただければと思います。実は、遅れた分をまとめて提出することもできますが、事業年度終了届(決算変更届)作成には時間が掛かるため、更新手続きギリギリの場合は、更新手続きが間に合わない可能性もあります。(県によっては、「始末書」等が別途必要になることもあるようです…)更新手続きが間に合わなければ、再度新規で建設業許可を取得しなおすことになり、許可がない空白期間が3ヶ月程できてしまうので、受注に直結します。
(3)の経営事項審査については、そもそも事業年度終了届(決算変更届)を提出していないと、経営事項審査の受付をしてもらえません。早く経審を受けたい場合は、決算確定~事業年度終了届作成までスムーズに行えるように事前に準備しておくと良いと思います。
提出しない場合は罰則規定も!?
事業年度終了届(決算変更届)を提出しない場合は、建設業法第50条により「6か月以内の懲役、又は100万円以下の罰金に処す」と厳しい罰則規定が定められています。実際には、遅れてすぐ罰則を科されることは少ないかもしれません。遅れて提出しても受付してもらえます。
愛知県の場合、遅れて提出した場合は、窓口や電話で担当者から注意を受けるとともに、事業年度終了届の表紙に「事業年度終了届は決算終了後4か月以内に提出してください」というスタンプが押されます。(ちょっとかっこ悪いですよね…)
また、事業年度終了届は、役所で閲覧請求することで誰でも見ることができるので、取引先が事業年度終了届の提出ができていない会社であると知られてしまう可能性はあります。法令順守という観点からもマイナスイメージを持たれてしまうことにつながりかねないので、期日内の提出がベストです!
今回は、事業年度終了届(決算届)の提出についてでした。事業年度終了届の提出を軽視されている社長様も多いですが、許可更新の時に慌てて5年分作成は本当に大変です…。決算後は、税務署への申告とあわせて事業年度終了届の提出も忘れずにお願いします。
もちろん弊社でも代行可能ですので、お気軽にご相談ください。
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