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令3条使用人とは
2021.05.21
建設業許可申請では、令3条使用人が必要となるケースがあります。
今回は、令3条使用人について解説をしていきます。
令3条使用人とは
正式には、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」と言います。建設業許可申請時に登録を行い、一般的に営業所長や支店長が該当します。
ただし、営業所長や支店長といった肩書であれば必ず該当するわけではありません。国土交通省HPでも公開されている建設業許可事務ガイドラインには、下記のように定義されています。
建設業許可事務ガイドライン
「建設業施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない場合を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。つまり、「建設業施行令第3条に規定する使用人」に該当するためには、次の3つを満たす必要があります。
(1) 建設工事の見積、請負契約の権限が与えられていること
営業所長や支店長といった肩書でなくても権限が与えられていれば該当します。(役員が兼任することも可能です)
(2)休日以外は、毎日所定時間中に職務に従事していること
常勤勤務自体は求められていませんが、実際には、常勤でなければ満たすことが難しいかと思います。
(3)欠格事由に該当しないこと
上記に記載はありませんが、役員と同様、令3条使用人も欠格事由に該当する場合は許可を取得することができません。
令3条使用人の登録が必要なケース
営業所がある場合は、令3条使用人の登録が必要です。営業所一覧で「従たる営業所」を記載した場合はその営業所についてそれぞれ登録をします。
請負契約を行わない事務所(総務等、事務員のみが在籍している事務所や資材置き場、現場事務所など)は、営業所に該当しないため、令3条使用人の登録は不要です。
また、主たる営業所(いわゆる本店)のみの場合は、経営管理業務責任者が常駐するため不要になります。令3条使用人として登録する場合は、下記の申請書類への記載、提出が必要となります。(令3条使用人を変更した場合は、変更届の提出をしなければいけません)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(申請書式:様式第11号)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(申請書式:様式第13号)また、愛知県の場合は、次の証明書の添付をします
・後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
・身分(身元)証明書令3条使用人も経営業務管理責任者になれる?
令3条使用人も、5年以上の経験を証明することで経営業務管理責任者となることができます。また、通常の役員としての経験と合算して5年以上として証明することも可能です。
愛知県で申請の場合は、令3条使用人として登録されている建設業許可申請の副本(原本)を提示することで証明できます。
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