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  • 取締役を追加したら手続きが必要!?

    建設業許可を取得している会社の場合、取締役(役員)を追加する場合は、法務局への登記申請も必要ですが、「建設業許可」の変更届も必要になります。

    今回は、取締役を追加した際の手続きと、取締役を追加するメリット、選任時の注意点を解説します。

     

    取締役を追加した場合の手続き

    取締役が就任した場合の、登記~建設業許可変更の手続きの流れがこのようになります。

    一見、余裕のありそうなスケジュールですが、建設業許可変更届を提出する際には、新しい取締役の情報が記載された謄本が必要なので、早めに計画しておく方がベターだと思います。法務局への登記申請後、新しい謄本ができるまでに1~2週間かかるので、取締役が就任した後すぐに法務局へ申請しないと建設業許可変更届は期限ギリギリになってしまうかもしれません…

    変更届を提出する際は、新たに就任された役員の方の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が必要となりますので、就任前に前もって取得いただくとスムーズかもしれません

    また、別に取得されている許認可についても手続きが必要な可能性があります。別途、手続きが必要かご確認ください。

    特に、建設会社の場合は下記の許認可を取得されているケースが多いかと思います
    みなし電気工事登録をしている場合
    →変更手続きは不要です。
    産業廃棄物収集運搬許可を取得している場合
    許可を受けている都道府県すべてで変更手続きが必要です。

     

    更新手続きの時に一緒に変更はだめ?

    変更届を提出しないと、建設業許可の更新手続きを進めることができません。そのため、変更についてはあらかじめ変更手続きをしておく必要があります。

    建設業許可更新は「すでに受けている建設業の許可をそのままの状態で申請するもの」だからです。更新手続きをスムーズに進めるためにも、変更届は期限内に提出しましょう。

     

    役員が複数いることのメリット

    建設業許可を維持していくためには、経営業務管理責任者の存在が必須です。経営業務管理責任者に該当する人がいなくなってしまえば、建設業許可を取り消さなければいけなくなってしまいます。建設業許可のない期間は、500万円以上の工事ができないだけではなく、取引先からの信用が低くなってしまう可能性もあるため、影響大です。

    もし、将来の後継者とする方が決まっているのであれば、早めに、取締役に就任させることも一つの手かもしれません。法人の場合、引き継ぐ時点で取締役の経験期間が5年以上あれば、ほぼ問題なく経営業務管理責任者となることができ、建設業許可の変更手続きだけで済みます。ただし、非常勤役員ではなく、常勤役員でなければ、経営業務管理責任者になることはできません!(愛知県での申請の場合です。他の都道府県、審査行政庁によっては認められる可能性もあります)

     

    取締役追加で注意したいこと

    取締役には、建設業許可の「欠格要件」に該当しないことが求められます。欠格要件に該当する事実がある方については認められません。欠格要件のうち、破産申告を受けていないことは、身分証明書で証明されますが、見逃し絵しまいがちなのが、傷害事件や暴行事件での罰金刑です。

    もし、欠格事由に該当してしまう方がその事実を隠して(嘘をついて)許可申請をしてしまった場合は、取得した建設業許可が取消になるだけではなく、5年間、会社も、そのとき役員だった方も欠格要件に該当する状態になります。

    今回は、取締役を追加した場合の手続きを中心に、取締役追加のメリット・注意事項についても解説をしてみました。

    役員追加の手続きを忘れてしまうと、更新申請時に慌てて申請…なんてことにもなりかねません。役員を追加する場合は、登記申請だけでなく、建設業許可変更届の提出も忘れず手続きしてください

    役員追加時に必要な「身分証明書」「登記されていないことの証明書」についてはこちらの記事で解説しています
    建設業許可申請で必要な「身分証明書」「登記されていないことの証明書」とは?

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