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  • 実績を証明できない請求書になっていませんか?

    実は、経営業務管理責任者の請求書は、証明書類として認められる場合と認められない場合があります。せっかく、経営業務管理責任者の要件である5年を満たしていても、証明書類として認められなければ許可は取得できません。

    「あと、〇〇年で許可が取れる!」と待ち望んでいる方も多いと思います。そのような方は、もう一度、自社に保存してある請求書を見直ししてみてください。

     

    工事を行ったことがわかる請求書ですか?

    元請会社さんと、下請会社さんの間でしかわからない請求書はNGです!

    例えば、塗装工事を行う会社の場合、塗装工事を行うのは当然ですよね。そのため、工事名ではなく、工事の場所だけ記載されているケースも多いです。元請と下請のやり取りであれば問題ないのですが、許可を審査する第三者から見ると何をしたかわかりません。必ず、工事であることがわかる内容で請求書は記載してください。工事であることがわからない請求書は、許可審査中に追加書類を求められることが多く、追加資料が用意できなければ不許可となってしまう可能性もあります。(もちろん、許可までに時間も手間もかかります…)

    また、更にNGなのが、工事現場に人を派遣したとみられてしまう請求書です。工事を行ったかどうかがわからないだけではなく、建設業の請負として認められない可能性もあるので、避けましょう。

    記載例をまとめてみました。

     

    請求書の金額と入金金額一致していますか?

    請求書の内容に問題はなくても、実際に入金された金額が請求書の金額と一致しなければ認めてもらえません。実際には、「前月の未払い分を差し引いた金額が振り込まれた」等の理由で請求書の額と入金金額が一致しない場合もあるかもしれません。もちろん、差額分を説明できる資料があれば問題ありませんが、根拠のある資料がなければNGです。5年前の内容だと忘れてしまいますよね…

    根拠資料がなくても、当社負担の振込手数料といった理由が説明できれば、多少(数百円程度)の誤差は認められることが多いですが、理由を説明する資料が求められることもあります。

     

    提出した請求書が証明書類として認められるかは、最終的に各自治体(申請した役所)の判断になりますが、誰が見ても、工事を請け負ったことがわかる請求書、かつ入金金額も一致していることが重要です。

    経営業務管理責任者の要件を満たすために、数年許可申請を待っている方は特に、過去の請求書も含めてもう一度内容を確認してみてください。せっかく請求書が証明書類として提出できる状態であっても、認められなければ許可取得までさらに時間が掛かってしまいます。(もちろん、過去の請求書の改ざんはNGです!)

     

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