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  • 専任技術者はテレワーク可能?

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、在宅勤務も含めたテレワークを導入する企業も増えてきました。

    建設業許可における専任技術者になった場合、「常勤性」、つまり、営業所に常に常駐していることが前提とされますが(一部例外はありますが…)、この常勤性について、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインが改正され、緩和化されました。

     

    専任技術者の「専任」とは

    専任技術者の「専任」とは、営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して専らその職務に従事することを要するものと変更されました。つまり、従来の営業所に常にいなければいけないという考え方ではなくなったということになります。

    ただし、テレワーク可能となったとはいえ、営業所に通うことができない距離に住む方については専任技術者になることはできません。テレワークを行う場所についても同様です。専任技術者は、工事の責任者の立場なので、緊急で対面での説明や現場確認が必要となる場合があることから、通勤可能な距離に居住する必要があります。現在は、許可時にテレワーク等の状況確認はされませんが、通報があれば調査を行う方針とのことです。

     

    建設会社がテレワークする場合の注意点

    建設会社がテレワークで業務を行う場合(経営業務管理責任者、専任技術者も含む従業員が全員営業所にいない場合)は、次の環境を整備する必要があります。

    ・ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務ができること
    ・所定の時間中に常時連絡が取ることができる環境であること。
    ・営業所が無人となる場合は、発注者(工事関係者)が連絡先を把握できていること。

     

    建設会社だから特別な環境が必要というわけではありません。メールや電話でのやりとりを問題なく行うことができ、契約書や設計書などの書面が確認できる状態であればよいとされています。

    ただし、営業所としての実態は引き続き必要となるので、営業所なしの状態は認められません。

     

    また、今回は、専任技術者を中心に解説しましたが、経営業務管理責任者についても同様の判断になっています。緊急時等には営業所に行くことのできる距離で働くことや、所定時間内の連絡ができることといった制限はありますが、少しだけ柔軟な働き方もできそうです。

     


    (参考)

    国土交通省 建設業許可ガイドライン(令和3年12月9日から適用)

    営業所専任技術者等のテレワークに関するQ&A

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