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専技の実務経験として認められないケース
2022.01.14
実務経験10年で専任技術者(専技)の要件を証明したいと考える方、多いと思います。
しかし、長年の経験も認めてもらえないケースがあります。今回は消極的なテーマになってしまいますが、実務経験として認められないケースを3つお伝えしていきます。実際の期間(10年)を満たすかも重要ですが、実務経験としてカウントできるかも検討する必要がありますので、ぜひご確認ください。
実務経験として認められないケース
愛知県で建設業許可を取得する場合(知事許可)、実務経験として認められないケースは次の3つです。(愛知県以外の場合は各行政庁に確認してください。)
ケース1:実務経験を証明できない期間
勤務していた期間の実務経験を証明する場合で、元雇用主が倒産などで証明することができない場合は実務経験を証明することが難しいです。証明できる人(法人)が存在しないからです。
元雇用主から証明を受ける場合であっても、現在建設業許可を取得している会社(事業主)が証明をしてもらえる場合は、「第三者証明」という形で証明できるので、実務経験として認められるかもしれません。ただし、第三者証明が認められているのは正当な理由がある場合に限られます。
例えば、下請会社で勤務していた期間の証明を、元請に証明してもらう、ということが可能です。
自身が事業主であったときの経験は、「元事業主」という形で証明できますので、ご安心ください。(もちろん、自身が現在代表の場合も自分で証明できます)
ケース2:資格がないとできない工事を無資格で従事した期間
電気工事や、消防施設工事には、資格がないとできない工事があります。もし、無資格で該当の工事に従事していた場合は、当然この期間は実務経験に含めることはできません。
また、資格を持っていた場合でも実務経験が必要な場合もありますが、この場合の実務経験も当然ながら資格を取得した後からの経験期間になります
(例)電気工事で、第二種電気工事士を持っている場合
→専任技術者の要件を満たすためには、免状が交付されてから3年の実務経験が必要です。
ケース3:登録が必要な工事を未登録で行った期間
建設業のなかには、建設業許可が必要ない規模の工事であっても、電気工事、解体工事は登録をしなければいけないとされています。それぞれの工事についてみていきます。
電気工事
電気工事の登録が必要な工事を、未登録の会社(事業主)で行った経験は、実務経験として認められません。
解体工事
建設業許可(土木工事業・建設工事業・解体工事業)の許可か、解体工事登録のいずれかがされていない会社(事業主)で行った経験は、実務経験として認められません。
今回は、実務経験が認められないケースについて解説しました。実際には、工事の経験があっても、証明できなければ専任技術者の要件を満たすことができません。場合によっては資格や登録が前提となる場合もあるので注意してください。
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