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工期の適正化について
2020.10.09
2020年10月改正で、建設業の働き方改革促進の1つとして、工期の適正化についての規定が追加されました。
工期の適正化の基準は、国土交通省に設置された中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成し、その基準の実施を勧告することになっています。
下請建設会社においても適正な工期が確保されるように工期を設定することが求められています。実際に決められた内容について解説していきます。
注文者に求められること
著しく短い工期による請負契約締結の禁止
通常、必要とされる工事期間に比べて、著しく短い工期による請負契約を締結したと判断された場合は、建設業許可を行う役所(許可行政庁)が発注者に対して勧告を行うことができるようになりました。
この勧告に従わない場合は、公表される可能性もあります。実際に著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置は下図の通りです。
※通報機関として駆け込みホットラインも設置されました。
工期に影響を及ぼす事象の通知義務
工事の際に、影響を及ぼす事象で認識しているものについては、契約締結までに通知しておかなければいけません。
影響を及ぼす事象とは次のようなものが該当します。- ・地下埋設物が存在している
- ・近隣対応が必要となる
- ・資材の調達に関すること など
建設会社に求められること
工程の詳細を明らかにした見積
工事の工程を明らかにし、工程ごとの作業や準備に必要な日数の見積が必要になります。
従来の見積よりも、詳細な見積を作成することになるかと思います。細かい内容も多いですが、次のような内容も考慮することになります。
- ・休日(年末年始、GWなどの長期休暇も考慮する)
- ・行政への申請(警察への道路使用許可申請等)
- ・周辺への騒音に配慮した作業制限
- ・自然要因(雨休等の設定等)
契約時の工期で完了しない場合は、工事の延長等、契約条件の変更を協議し、施工を進めていくことが求められています。
契約書面の明記について
工事を行わない日や時間帯を決める場合は、契約の書面上に明記する必要があります。
(参考)国土交通省 工期に関する基準
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