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常勤役員等(社長)を直接に補佐する者とは
2020.10.15
建設業許可の経営業務の管理責任者となるための要件に「常勤役員等(社長)を直接に補佐する者(※)」が必要となるケースがあります。
※以下、「社長を直接に補佐する者」と記載します。2020年10月改正から「社長を直接補佐する者」の補佐の経験が5年以上であれば、社長の建設業の経営経験が2年以上(他の業種と併せて5年以上)で経営管理責任者となることができるようになりました。
会社の跡継ぎとして経営に携わっている方にとっては、5年かからずに、経営管理責任者となれるようになりましたので、少しだけ経営管理責任者の要件が緩和されたように思います。建設業許可の、経営業務管理責任者の要件の詳細についてはこちらをご確認ください。
今回は、この「社長を補佐をする者」とは、具体的にどのような人か、そしてその証明をするために必要な書類についても解説していきます。
社長の補佐をする者とは
建設業の、財務管理・労務管理・業務運営の業務について、社長の補佐をする人のことを言います。
具体的には、下記のすべての項目に当てはまる人になりますので、確認をしてみてください!
業務内容
建設業の財務管理・労務管理・業務運営の業務は具体的には下表となります。
経験内容 想定される業務 財務管理 工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け人への代金の支払い等
外注先への振込業務 労務管理 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続き 給与計算業務に関与 業務運営 会社の経営方針や運営方針の策定、実施 会社の経営方針や運営方針の策定、実施 もちろん、規模の小さい会社であれば、1人で兼任もOKです。
ただし、該当する経験であっても、他の業界での経験は認められませんのでご注意ください!
業務の指示体系
「業務内容」について社長(常勤役員を含む)から直接、指示を受けていること(組織体系上も)が必要です。
社内の社長以外の方から指示を受けている場合は対象になりません。
(例)経営部門(建設業の財務管理を担当)に、部門長Aさんと、事務員Bさんが所属している場合
組織上、社長から指示を受けるのは部門長Aさんとなるので、事務員Bさんは社長から直接指示を受けていたとしても、該当しないということになります。
常勤であること
常勤であることが必要になります。この「常勤かどうか」は、社会保険で確認がされるので、パートさんのような社会保険未加入の方は勤務が5年以上であったとしても該当しません。
業務経験が5年以上であること
社長の建設業の経営経験が少なくても、会社を支える「社長を補佐する者」の経験があれば、安定した会社という判断がされるのたと思います。
社長の補佐をする者とは
小規模の会社ですと、ない書類ばかりかと思いますが、実際の証明書類は次の通りです。
組織図
社長を補佐する立場(社長から直接指示を受ける位置)を証明します
業務分掌規程
業務分掌規程とは、会社内の部署や役割を明確にし、責任や権限を明確にしたもののことです。
補佐した内容を具体的に把握するための証明になります。
人事発令書
いつから補佐としての立場になったかの判断資料となります。
これらの書類は、他の書類でも代用が可能とされていますが、どの範囲まで認められることになるかは今後明らかになっていくかと思います。
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