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  • 建設業の下請業者は許可なしで廃棄物を運べない?!

    建設工事では、必ずといっていいほど廃材やがれき等の「産業廃棄物」が発生します。

    実は、この「産業廃棄物」は、元請が処理をする責任がある(排出事業者と言われます)とされており、下請業者が処理をする場合は産業廃棄物収集運搬業許可という許可が必要になります。

     

    産業廃棄物収集運搬業許可とは

    建設会社のトラックには、【産業廃棄物収集運搬車】というステッカーが貼られているものがあります。そのトラックには、産業廃棄物を収集・運搬することが認められた(つまり、許可を取得した)運搬車です。

    建設業の場合、元請業者が下請け業者に、産業廃棄物の処理を依頼する場合は、原則、産業廃棄物収集運搬許可が必要です。

    産業廃棄物収集運搬許可は、産業廃棄物を集める(トラックに載せる)場所、産業廃棄物を下す場所それぞれの都道府県で許可を受けなければいけません。

     

    下請業者が無許可で運搬してしまった…

    許可が必要なはずの下請業者が、無許可で廃棄物の処理をした場合、産業廃棄物処理法違反となります。さらにこの場合は、元請会社が運搬したことを把握していなかったとしても、連帯で責任を負わなければいけません…。

    罰則は、不法投棄と同レベルの「5年以下の懲役もしくは1,000円以下の罰金」とかなり重いものになっています。また、自社の産業廃棄物関連の許可取消の可能性があります。

    知らないうちに、罰則にならないように下請業者に産業廃棄物の運搬を依頼する際は、許可をもっているか、また許可の内容についても細かく確認するようにしてください!(どの都道府県の許可を持っているかにも注意です)

     

    産業廃棄物収集運搬許可は、取得までの準備に時間がかかる許認可のひとつです。事業者の方に講習を受けていただく必要もあるので、講習の予定次第では先送りになってしまうケースも多いです。そのため、早めに許可取得をご検討いただければ幸いです。

    産業廃棄物収集運搬許可があれば、元請業者にコンプライアンス遵守をアピールできるだけではなく、受注機会を上げることにつながるかもしれません!

    産業廃棄物収集運搬許可についてのお悩みもお気軽にご相談ください。

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