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建設業の会社を設立して、建設業許可を取得したい!
2021.08.05
長年、個人事業主として建設業をされてきて、建設業許可の取得を検討されている方の中には、建設業許可取得のタイミングで「法人化(会社を作る)」ことも考えられている方もいらっしゃると思います。
今回は、法人化してすぐに建設業許可をする場合に押さえておきたい会社設立のポイント3点について解説します。
新規で会社設立をして、その会社で建設業許可取得を検討されている方は是非ご確認ください!ポイント1:定款の事業目的
会社を設立する際には、定款(ていかん)という会社のルールを必ず作成します。その定款には、設立した会社がどんな事業をするか、「事業目的」を必ず記載しなければいけません。例えば、電気工事の会社を設立する場合は下記のような事業目的を記載します。
電気工事の会社を設立する場合
事業目的:室内外電気設備工事の施工
発電・変電設備工事の施工上記のように、誰が見ても電気工事の会社であるとわかるように記載します。
ただし、この場合は「電気工事」の業種での許可を前提とした事業目的と判断されます。将来的に他の業種の許可も取りたいと考えている場合は、その業種についても追加しておくと、定款(登記)の変更なく、建設業許可の業種追加が可能です。また、業種をあえて細かく記載しないこともできます。ただし、電気工事や解体工事など、別の許認可が必要な業種の場合は、それぞれの業種について詳細に記載する方が良いです。(建設業許可以外の許認可を取得する際に求められることがあります)
業種をあえて記載しない場合
事業目的:建築工事・土木工事・設備工事の施工ポイント2:資本金の金額
会社を設立して、すぐに建設業許可の取得をする場合には、資本金を500万円以上にすることを推奨しています。(一般建設業での許可の場合)資本金500万円以上とすることで、建設業許可の財産要件がクリアとなり、「残高証明書」や「融資証明書」での証明が不要となります。
ただし、資本金で判断されるのは設立第1期中に申請した場合のみです。第2期以降は、直近決算をもとに判断されます。
ポイント3:役員を誰にするか
建設業許可取得には、「経営業務管理責任者」が必要となります。経営業務管理責任者は、常勤の役員である必要があるため、代表となる社長様以外が「経営業務管理責任者」に該当する場合は、役員の登記をしなければいけません。
また、将来の後継者が決まっている場合はあらかじめその方を役員とすることも検討してみてください。役員経験年数が5年以上となれば、後継者の方が「経営業務管理責任者」となることができるので、スムーズに許可を引き継ぐことができます。
今回は、建設業の会社を設立して、建設業許可を取得する際の会社設立のポイントを解説しました。
会社設立から、許可の申請までには、税務署への届出や社会保険等の手続き(法人化すると社会保険加入が義務となります)も必要です。税務署発行の証明書や社会保険の加入書類がないと許可の申請もできません。
ザイムパートナーズでは、会社設立から、税務署の手続きや社会保険・労働保険の手続き、建設業許可取得までトータルサポート可能ですので、お気軽にご相談ください。prev.独立して5年未満でも経管要件を満たすかも!?
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