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  • 建設業の業種について(建築一式、土木一式工事)

    建設業許可を取得する際に、どの「建設業の業種」で許可を取得するか迷われる方が多いと思います。
    そこで、少しでも判断がしやすいように、それぞれの業種に該当する工事について解説をしていきます。

    今回は、建設業の業種のうち、土木一式工事、建築一式工事について説明していきます。

     

    土木一式工事

    総合的な企画・指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事も含む)が、土木一式工事とされています。

    2つ以上の専門的な工事の組み合わせで判断されるのではなく、大規模な工事や、複雑な工事のため、個別の専門的な工事とすることができないものが当てはまります。
    大規模な土木工事をするために、多くの種類の工事を企画、指導、調整する立場というイメージを持っていただければと思います。
    そのため、元請会社が取得する業種となります。
    ※下請け工事は、土木一式工事と認められないケースもあります。

    また、土木一式工事の許可があれば、すべての土木系の工事ができるわけではないのでご注意ください!

    工事の例

    ・ダム建設工事
    ・トンネル工事
    ・空港建設工事
    ・道路

    他の業種と判断が難しい工事は、次のように判断されます。

    【プレストレストコンクリート工事】
    ・橋梁などの土木工作物を総合的に建設する、プレストレストコンクリート構造物工事
     →土木一式工事に該当します

    【上下水道の施設の建設工事】
    ・公道下の下水道の配管工事
     →土木一式工事に該当します
    ・下水処理場自体の敷地造成工事
     →土木一式工事に該当します
    ・家などの施設の敷地内の配管工事
     →×土木一式工事に該当しません(管工事に該当します)
    ・上水道などの排水小管のを設置する工事
     →×土木一式工事に該当しません(管工事に該当します)
    ・上水道などの取水・浄水・排水等の施設の処理設備の築造・設置
     →×土木一式工事に該当しません(水道施設工事に該当します)
    ・下水処置場内の処理設備の築造・設置
     →×土木一式工事に該当しません(水道施設工事に該当します)
    ・農業用水道・かんがい用排水施設の建設工事
     →土木一式工事に該当します

     

    建築一式工事

    総合的な企画、指導、調整の下に建築を建設する工事が建築一式工事と言われます。

    土木一式工事と同じく、複数の専門的な工事となるため、個別の専門的な工事とすることができない工事が該当します。

    建物を建てる場合の、元請(ハウスメーカーさん)が取得する業種と考えていただければよいかと思います。

    もちろん、建築一式工事の許可があれば、すべての建築系の工事ができるわけではありません。

    例えば、建築一式工事の許可業者が、500万円以上の電気工事をおこなうことができません。この場合は、別途、電気工事の許可が必要となります。

    工事の例

    ・家一軒の新築・改築・増築工事

    ・マンション等の集合住宅の建設工事

    他の業種と判断が難しい工事は、次のように判断されます。

    ・ビルの外壁に避難階段を設置する工事
     →建築一式工事(または、鋼構造物工事)に該当します

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