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建設業の業種について(建築一式、土木一式工事)
2020.10.23
建設業許可を取得する際に、どの「建設業の業種」で許可を取得するか迷われる方が多いと思います。
そこで、少しでも判断がしやすいように、それぞれの業種に該当する工事について解説をしていきます。今回は、建設業の業種のうち、土木一式工事、建築一式工事について説明していきます。
土木一式工事
総合的な企画・指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事も含む)が、土木一式工事とされています。
2つ以上の専門的な工事の組み合わせで判断されるのではなく、大規模な工事や、複雑な工事のため、個別の専門的な工事とすることができないものが当てはまります。
大規模な土木工事をするために、多くの種類の工事を企画、指導、調整する立場というイメージを持っていただければと思います。
そのため、元請会社が取得する業種となります。
※下請け工事は、土木一式工事と認められないケースもあります。また、土木一式工事の許可があれば、すべての土木系の工事ができるわけではないのでご注意ください!
工事の例
・ダム建設工事
・トンネル工事
・空港建設工事
・道路他の業種と判断が難しい工事は、次のように判断されます。
【プレストレストコンクリート工事】
・橋梁などの土木工作物を総合的に建設する、プレストレストコンクリート構造物工事
→〇土木一式工事に該当します【上下水道の施設の建設工事】
・公道下の下水道の配管工事
→〇土木一式工事に該当します
・下水処理場自体の敷地造成工事
→〇土木一式工事に該当します
・家などの施設の敷地内の配管工事
→×土木一式工事に該当しません(管工事に該当します)
・上水道などの排水小管のを設置する工事
→×土木一式工事に該当しません(管工事に該当します)
・上水道などの取水・浄水・排水等の施設の処理設備の築造・設置
→×土木一式工事に該当しません(水道施設工事に該当します)
・下水処置場内の処理設備の築造・設置
→×土木一式工事に該当しません(水道施設工事に該当します)
・農業用水道・かんがい用排水施設の建設工事
→〇土木一式工事に該当します建築一式工事
総合的な企画、指導、調整の下に建築を建設する工事が建築一式工事と言われます。
土木一式工事と同じく、複数の専門的な工事となるため、個別の専門的な工事とすることができない工事が該当します。
建物を建てる場合の、元請(ハウスメーカーさん)が取得する業種と考えていただければよいかと思います。
もちろん、建築一式工事の許可があれば、すべての建築系の工事ができるわけではありません。
例えば、建築一式工事の許可業者が、500万円以上の電気工事をおこなうことができません。この場合は、別途、電気工事の許可が必要となります。
工事の例
・家一軒の新築・改築・増築工事
・マンション等の集合住宅の建設工事
他の業種と判断が難しい工事は、次のように判断されます。
・ビルの外壁に避難階段を設置する工事
→〇建築一式工事(または、鋼構造物工事)に該当しますprev.常勤役員等(社長)を直接に補佐する者とは
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