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  • 建設業の機械の耐用年数

    建設業用の機械装置の耐用年数は、どのように規定されているか

     

    建設・建築業で現場で使用する機械装置の減価償却費を計算するときは、税法で定められている「耐用年数」が何年に該当するのかがポイントになります。耐用年数が間違っていれば、減価償却費は当然間違った金額となります。

     

    その耐用年数ですが、耐用年数の適用等に関する取扱い通達付表 により「業種」ごとに定められています。下記のとおり、建設業で使用する機械装置は総合工事用設備に該当します。減価償却資産の耐用年数別表第二に、総合工事用設備の耐用年数は6年と定められています。

     

    別表第二の番号 設備の種類 小分類 左の具体例
    30 総合工事用設備 一般土木建築工事業 一般土木建築工事業
    土木工事業(舗装工事業を除く。) 土木工事業、造園工事業、しゅんせつ工事業
    舗装工事業 道路舗装工事業
    建築工事業(木造建築工事業を除く。) 建築工事請負業、組立鉄筋コンクリート造建築工事業
    木造建築工事業 木造住宅建築工事業
    建築リフォーム工事業 住宅リフォーム工事業
    大工工事業 大工工事業、型枠大工工事業
    とび・土工・コンクリート工事業 とび工事業、土工工事業、特殊コンクリート基礎工事業
    鉄骨・鉄筋工事業 鉄骨・鉄筋工事業
    石工・れんが・タイル・ブロック工事業 石工工事業、れんが工事業、タイル工事業、コンクリートブロック工事業
    左官工事業 左官業、漆くい工事業
    板金・金物工事業 鉄板屋根ふき業、板金工事業、建築金物工事業
    塗装工事業 塗装工事業、道路標示・区画線工事業
    床・内装工事業 床張工事業、壁紙工事業
    その他の職別工事業 ガラス工事業、金属製建具取付業、防水工事業
    電気工事業 電気設備工事業、電気配線工事業
    電気通信・信号装置工事業 電気通信工事業、有線テレビジョン放送設備設置工事業
    管工事業(さく井工事業を除く。) 一般管工事業、給排水設備工事業
    機械器具設備工事業 機械器具設置工事業、昇降設備工事業
    その他の設備工事業 築炉工事業、さく井工事業

     

    ブルドーザーも機械装置です

    建設業で使う機械装置の耐用年数が6年というのは分かったとして、実際にどんなものが該当するのかという質問をいただくことがあります。製造業のような、いわゆる工場の設備なら機械とイメージしやすいですが、建設業だと、機械と言われてもピンとこない方も多いようです。

     

    建設業で代表的な機械装置は、いわゆる「建機・重機」です。ブルドーザーやパワーショベルなどの自走式作業用機械設備と呼ばれるものは、機械装置に該当します。

     

    それ以外にも、排砂菅および可変式コンベヤ・ジーゼルパイルハンマー、アスファルトプラント、バッチャープラントという設備も総合工事業用設備として、耐用年数の適用等に関する取扱通達付表9に記されています。

     

    電気通信工事業で使われるものとして、水中ポンプ・エンジンポンプ・バイブローランマ。管工事業ではパイプカッターなども機械装置です。各建設業の業態に応じて使われる設備は様々ですが、新品の機械装置に該当する イコール 特別償却の対象となる という視点が税理士事務所的には重要です。

     

    設備投資が多い建設業において、資金繰りをラクにするために適切な節税プランを選びたいところです。設備メーカーから優遇税制が使えるというアピールも最近は多く、適用できることに気が付かないケースは以前より減ってきましたが、申告書において特別償却を使う旨を記しておかないと、当然適用は受けられません。

     

    そのため、税理士事務所としても建設業で一般的に使われる機械装置については知っておきたいところです。

     

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