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建設業許可がなくても、工事はやりたい放題なのか?
2019.11.14
建設業許可を受けないと、建設業ができないわけではありません。
いわゆる「軽微な建設工事」を施工するだけであれば、許可を受けなくとも受注はできます。
軽微な建設工事とは、下記のいずれかです。
建築一式工事でない工事 (いわゆる専門工事 29種類)
1件の請負代金が500万円未満の工事 建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満の工事 木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(請負額はいくらでもOK) 専門工事で、1件500万円未満。事業を始めて間もない間は、この範囲で仕事をされる方も多いと思います。ちなみに建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。いわゆる総合的なマネージメントをする元請のイメージです。実際には建設業許可の財務的基礎要件を満たせないケースだと、受注できても仕事を廻す(下請け業者への支払いを先にする)などができないことが多く、実際に許可を受けなくてもできる工事というのは、やはり500万円未満の工事ということが通例です。
ただし、この500万円という数値は、消費税込みの数値です。消費税率10%だと500万円÷1.1=454万5454円までしか本体価格は上げられません。消費税増税前(8%)であれば、500万円÷1.08=464万9629円でした。増税により受けられる工事が減る、または値引きをして受注をしないと違法になってしまうということになります。
工事が500万円未満になるように、一つの工事を数件の工事に分ければよいと考える方もいますが、正当な理由なしに単に契約を分けるということは認められません。実態が一つの契約だと判断できる場合は、複数の契約でも合算した額で税込み500万円以上となるかを判断します。
また、発注者が材料を提供する場合(いわゆる手間賃だけをもらう工事)は、その材料の代金相当額(市場価格)を請負金額に加算した額で税込500万円未満かどうかを判断します。材料代を施主が別に発注してくれるようなケースでも、請負う会社はそれを使って工事をするなら、加算して判断してねと言うことになります。
ちなみに、建設業の許可なく、500万円以上の工事をしたとみなされると建設業法に抵触し、下記の懲罰を受ける可能性があります。
第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
さらに・・・、この47条を違反した法人については1億円以下の罰金を科せられる規定も実は存在します。無許可営業を厳しく取り締まるという建設業法の姿勢がここから読み取れます。下記です。
第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十七条 一億円以下の罰金刑
やはり、許可を正式に得られる体制を1日も早く作る。そこが大切だと思われます。
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