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建設業許可と解体工事業登録の違い
2020.10.02
解体業を行う場合、建設業許可と解体業登録のいずれかを行う必要があります。
許可と登録の違いとどちらを取得するべきか解説していきます。許可と登録、どちらを取得すべき?
このように、500万円以上の工事を行う場合は、建設業許可(土木工事業・建設工事業・解体工事業のいずれか)を取得すべきですが、500万円未満の工事を想定している場合は解体業の登録を行うことになります。
「どちらかを取得しなければいけないなら、建設業許可の方がよいのでは?」と思われるかと思いますが、建設業許可を取得するための要件は、解体工事業の登録に比べると難しくなっています。
(取得するための期間が必要になる場合もあります)
許可と登録の違い
建設業許可と、解体工事業登録は似ているので違いが分かりにくいと思いますので、許可と登録のちがいについて比較を行っていきます。
取得のための要件
建設業許可 解体工事業登録 経営管理責任者 〇
経営経験5年が必要(※1)
― 専任技術者 〇
資格取得または、実務経験10年以上が必要(※2)
〇
資格取得または、実務経験8年以上が必要(※2)
請負契約の
誠実性
〇 ― 財産要件 〇 ― 欠格要件 〇 〇 ※1経営管理責任者の経営経験の年数は、5年未満でも要件を満たすケースがあります。
※2専任技術者の実務経験の年数は、該当する資格を取得している場合は不要または短縮されるケースがあります。建設業許可には、経営管理責任者が必要なため、代表者が経営管理責任者の要件を満たすまでは許可の要件を満たすことができません。
そのため、解体業を新規で始める場合は、解体工事業登録をまずはおこない、将来的には建設業許可を取得するという流れがスムーズかと思います。
申請について
建設業許可 解体工事業登録 申請先 事務所のある都道府県
解体工事を行う区域を管轄する都道府県 実費 90,000円
(一般・知事許可の場合)
33,000円
(愛知県登録の場合)
例えば、愛知県に事務所があり、解体工事は愛知県・三重県・岐阜県で行う場合は、建設業許可は愛知県で許可を受ければ、三重県・岐阜県の工事を行うことができます。
それに対して、解体工事業の登録の場合は、愛知県・三重県・岐阜県それぞれで登録を受ける必要があります。
許可取得後
建設業許可 解体工事業登録 標識の掲示 必要
必要
更新 5年毎
5年毎 事業年度報告 必要
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(帳簿を付ける義務あり)
このほかに、登録番号からも、建設業許可と解体工事業登録ではルールが異なります。
建設業の場合 : 〇〇県知事許可(般-〇〇) 第〇〇〇〇〇号
解体業登録の場合 : 〇〇県知事(登-〇〇) 第〇〇〇〇〇号
ほとんど同じに見えますが、「登」の文字があるかで判断ができるがわかりやすい違いかと思います!
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