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建設業許可の基本(財産的基礎)
2019.11.13
建設業許可の財産的基礎
一般建設業の新規許可を得るうえで、最低限クリアしないといけない項目に、「財産的基礎等」と呼ばれるものがあります。あまりにも資金がなさそうな会社では建設業として事業を続けられないかもしれない、だからある程度の財産がある会社でないと、許可は出せないよ・・というイメージです。
具体的には、一度も決算を迎えていない新設法人の場合は、資本金500万円以上で会社を作ると簡単です。純資産が500万円以上あれば許可を得るうえでの財産的基礎は満たせるからです。謄本(履歴事項証明書)を見れば、資本金の額500万円と書いてあるので明白です。
純資産 イコール 資本金(資本準備金含む)+過去の税引き後利益の累積です。
第1期の決算を終えていない場合は、累積利益が未確定なので、当初の資本金だけで判断します。建設業許可を取るつもりで法人設立するのであれば、最初に資本金500万円で登記すれば容易にクリアできるわけです。
設立2年目以後の会社の財産的基礎
決算を1回でも終えた法人が許可を得るには、決算書(貸借対照表)の「純資産の部」の額が500万円以上あればOKです。第2期に入った会社が建設業許可を取る場合は、資本金+第1期の利益が純資産の金額となります。資本金300万円でも税金を払った後の利益が200万円以上あれば、合計で純資産の部は500万円となるので、財産的基礎はクリアしています。
逆に、資本金が500万円の法人であっても第1期が赤字決算だった場合は、純資産の部は500万円を割ってしまいます。第1期が赤字△100万円だった場合は、資本金500万円+第1期の利益△100万円=400万円が純資産の金額となりますので、このままだ許可を得ることができません。建設業許可を得るうえでは、貸借対照表の純資産額がポイントとなります。
ただし、純資産額が500万円を割っているから許可をあきらめないといけないかというと、そうではありません。純資産額で証明ができない場合は、預金額そのものが500万円以上あればOKです。
具体的には、銀行(金融機関)が発行する「預金残高証明書」で500万円以上の預金があることを示します。許可申請日前2週間以内の証明書であることが必要です。
資本金や利益は少ないけど、運転資金は充分にある。それならば許可を出しても良いよ、というイメージです。預金の調達自体は、借入でも構いません。要は500万円使える会社だよということを分かってもらえれば事足りるわけです。
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