• 大人気の建設業特化記事/ZAIMU PARTNERS BLOG

  • RECOMMEND KENSETSU CONTENTS
大人気の建設業特化記事/ZAIMU PARTNERS BLOG|スマホ
  • 建設業許可を取得したら…

    建設業許可を無事に取得できた方へ、

    これからは、許可業者としてより大きな工事を受注できるようになり、取引先からの信用度も高くなることだと思います。

    ただし、許可を取得したら終わり!ではないのでご注意ください。許可業者になるとしなければいけないことが発生します。

    新規で許可を取得された方、ぜひご確認ください。

     

    許可業者がしなくてはいけないこと

    1.標識の設置

    建設業許可業者は、営業所と、建設業現場の見やすい位置に標識を掲示しなければいけません。

    標識?と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、建設現場でもよく見る、「建設業の許可票」です。営業所、建設現場とも、下請業者にも設置義務が必要になります。(建設業許可を取得すると、看板業者からの営業もあるようですね…)

    なお、現場に標識を掲げる際には、主任技術者(工事現場に必ず配置しなければいけない技術者)を記載する必要もあります。

     

    2.決算後の事業年度終了届

    建設業許可を取得後、決算日から4か月以内に事業年度終了届(決算終了届)を提出しなければいけません。許可申請時に作成した「工事経歴書」をはじめ、工事施工金額や財務諸表を作成し、許可行政庁に提出をします。事業年度終了届が未提出のままでは、更新申請を行うことができません。

    また、このタイミングで、下記の変更がある場合には、届を提出します。
    ・従業員の人数に変更があった場合
    ・定款の変更があった場合
    ・健康保険の加入状況に変更があった場合

     

    3.変更届の提出

    建設業許可を取得後に、申請した内容から変更が発生した場合は、変更手続きをする必要があります。建設業許可の場合、更新手続きの際に一緒に変更することはできません。変更届を提出してから、更新手続きが可能となりますので、忘れずに手続きをしましょう。

    例えば、このような場合に変更の手続きが必要です。
    ・新たに役員が就任した場合
    ・役員が変更(退任)になった場合
    ・会社名を変更した、住所が変更になった場合
    ・営業所を新しく設置した、廃止した場合
    ・出資額が変更になった場合
    ・経営管理責任者、専任技術者を変更した場合

     

    4.更新手続き

    建設業許可は5年毎に更新の手続きが必要になります。更新手続きは、許可有効期限の90日前から30日前までの間に手続きをしなければいけません。受付日は、建設業許可を取得した際に送られてくる、通知書にも記載がありますので、確認をしてみてください。

    許可の有効期限が切れてしまうと、無許可となってしまい、再度建設業許可を取得しなければいけません。

     

    今回は、建設業許可申請取得後に必要となることについてでした。事業年度終了届や変更届の提出を怠っていると、許可更新手続き時に慌てて書類作成…なんてこともあります。

    建設業許可を維持していくためにも必要なことですので、この機会に是非対応をお願いします。

    建設業許可票についてはこちらの記事でも解説しています。
    建設業許可取得後の標識(許可票)について
     

Copyright © ミカタ税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人 All Rights Reserved.