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建設業許可取得後の標識(許可票)について
2020.09.02
建設業許可を無事に取得された後、営業所・工事現場ごとに、見やすい位置に標識(許可票)を掲示する義務が発生します。
※標識を掲げない場合、10万円以下の秩序罰としての過料に処する規程がありますので
許可業者は必ず標識を掲示してください。この掲示義務も、2020年10月1日より緩和されることになりました。
営業所の標識の掲示
営業所の標識は、サイズ・記載内容が決められています。
◎サイズ
縦35センチ以上、横40センチ以上
◎記載内容
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- ・商号 または 名称
- ・代表者の氏名
- ・一般建設業 または 特定建設業の別
- ・許可を受けた建設業
- ・許可番号
- ・許可年月日
- ・この店舗で営業している建設業
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例えば、
土木工事の一般建設業許可と、建設工事の特定建設業を取得している
ザイム建設の場合、次のような許可票になります。営業所の標識は「金看板」と言われることがありますが、材質・色については決まりはありません。
最近では、アクリル板(透明)や木目調などで作られたスタイリッシュなものもあります。ただし、許可取得後、5年間営業所に掲示するものになるので、丈夫な材質で作られることをおすすめしています。
工事現場の標識の掲示
工事現場の標識の掲示も、サイズ・記載内容が決められています。
◎サイズ
縦25センチ以上 × 横35センチ以上◎記載内容
- ・商号 または 名称
- ・代表者の氏名
- ・一般建設 または 特定建設業 の別
- ・許可を受けた建設業(当該工事の現場に関連する許可を記載)
- ・許可番号
- ・許可年月日
- ・主任技術者 または 管理技術者の氏名
- ・主任技術者の資格(実務経験での場合は「10年以上の実務経験」と記載)
例えば、
建設工事(特定建設業許可を取得)を行う
ザイム建設の場合、次のような許可票を工事現場の見やすい位置に掲示することになります。2020年10月より、現場の標識義務が緩和
2020年10月1日より、現場に掲げる建設業許可証の掲示義務が元請のみになります。
改正内容は下記の通りになります。
2020年9月まで 元請業者とすべての下請業者に建設業許可証の掲示義務あり 2020年10月以降 元請業者のみ建設業許可証の掲示義務
(下請業者は、建設業許可証の掲示は不要となります)
元請業者は、従来通り、施工体系図(※)の表示義務あり
(※)施工体系図とは、下請けにどのような会社が入っているかを明らかにするものです。
この施工体系図の記載事項については改正が検討されています。next.建設業許可と解体工事業登録の違い
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