-
独立して5年未満でも経管要件を満たすかも!?
2021.08.03
独立されても、すぐに建設業許可を取得できないと悩まれている方も多いと思います。
それは、「経営経験が5年以上あること」といういわゆる経管要件(正確には、経営業務管理責任者の要件)があるからです。でも、あきらめる前にもう一度、ご自身の経歴を確認してみてください。もしかしたら、要件を満たしているかもしれません!
今回は独立して5年未満でも経管要件を満たすケースをご紹介します。
ケース1:支店長経験がある場合
建設会社の営業所の支店長経験がある場合は、前職の建設業許可申請時に「令第3条の使用人」として登録されている可能性が高いです。その場合、「令第3条の使用人」の期間を経管の期間とすることができます。条件は次の通りです。
(1)前職の会社が、建設業許可を取得していたこと
(2)「令第3条の使用人」として登録されていたこと
(3)「令第3条の使用人」として登録されていたことが証明できる、建設業許可の申請書(変更届)の副本があること「令第3条の使用人」で証明する場合は、建設業許可申請書(変更届)の副本が必要になります。副本が保存されていなかったり、変更届をちゃんと提出していない場合は証明が難しくなることもあります
前職で、「登記されていないことの証明書」や「身分(身元)証明書」の取得を求められたことがある方は、建設業許可申請時に、登録されている可能性が高いので確認をしてみてくださいケース2:役員経験がある場合
前職の会社で役員として登記されていた場合は、その経験を使って証明することができるかもしれません。このケースは、建設業許可を取得していない会社での経験であっても、経験として認められます。条件は次の通りです。
(1)前職で役員として「登記」されていること
(2)役員期間の証明書類※を用意することができること※役員期間の証明書類は、下記の書類になります。
・建設業許可を取得している会社の役員経験での証明
→許可申請書の副本(変更届)で証明できます。
・建設業許可を取得していない会社の役員経験での証明
→契約書等の建設業の経営の実態がわかる資料が必要になります。ケース3:前職+独立後で5年以上を証明
前職での経験と、独立後の経験をあわせて5年以上となれば合算して証明することも可能です。この場合の条件は次の通りです。
(1)前職で役員や支店長の経験があること
(3)前職での経験期間の証明書類が用意できること実際には、このパターンが一番多いのではないでしょうか?前職での経験の書類と、自社の証明書類(契約書等の建設業の経営の実態がわかる資料)を該当年数分提出することで証明ができます。(ちなみに経営業務管理責任者の証明書という申請書類を自社・前職証明の2部作成することになります。
前職での経験で証明が可能であれば、独立後すぐの建設業許可取得ができるかもしれません!
ただし、いずれの場合も、前職にご協力いただくことが必須になってしまいます‥‥prev.電気工事登録と建設業許可
next.建設業の会社を設立して、建設業許可を取得したい!
-
NEW TOPICS
-
2022.09.16
-
2022.09.02
-
2022.07.25
CATEGORY
-
この記事を読んだ方は
こんな記事も読んでいます
-
-
【令和4年3月末現況】建設業許可業者が増加しています
2022.05.26
-
-
工事の丸投げは禁止されています
2022.05.16
-
-
経営業務管理責任者と専任技術者の常勤証明~75歳以上の場合
2022.05.02
-
-
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
2022.04.28
Copyright © ミカタ税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人 All Rights Reserved.