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  • 経営業務管理責任者の経営経験の証明方法(個人事業での経験)

    今まで個人で建設業を行っていた方が、法人化したタイミングで、許可も一緒に取得したいというご相談を頂くことが多くあります。また、個人事業で、建設業許可の取得を検討されている方もいらっしゃると思います。

    このように、法人化した新設会社で許可を取得する場合も、個人事業のまま、建設業許可を取得する場合も、「個人事業での経営業務の経験」を証明していくことになります。

    法人の場合とは、少し証明書類が異なりますので、ご注意ください。

     

    個人事業での経験で証明する場合

    愛知県で、個人事業での経験で証明する場合は次の書類をそろえることになります。もちろん、証明書類が揃わない場合は、許可を取得することは難しいかと思います。

    1.確定申告書

    <ポイント>
    各年度、毎月の収支が確認できない場合等は、「該当年に工事をしたことがわかる資料」を月1件求められることもあります。

     

    2.所得証明書(市町村発行のもの)

    <ポイント>
    証明する年数分(例:5年分であれば5枚)必要になります。
    また、証明時期に住んでいた市町村での発行になるため、引っ越しされた場合は、複数の市町村で取得することになります。

     

    3.該当年に工事をしたことがわかる資料

    次のA・B・Cのいずれかの資料を必要年数分
    A 契約書
    B 注文書 + 請書控
    C 【注文書 or 請書控 or 請求書】+入金されたことがわかる資料(通帳のコピー等)
    <ポイント>
    ・契約書や注文書、請書控、請求書から、どんな工事をしたかがわかること
    ・Cの場合、実際の入金額が一致しない場合は、理由を説明する資料が別途必要です。

     

    個人事業主の経験で証明する場合は、法人の場合と比べると、少し証明書類が多くなります。ただし、証明ができないということではありません。また、個人の経験と法人での経験で合わせて証明することもできます。

    個人の場合も、過去の確定申告資料や契約書等が必要になりますので、絶対に捨てないでください!

     

    個人事業主の経験は誰が証明する?

    「証明書類は揃っても、自分の経験を証明してくれる人がいない」と、お悩みの方もいらっしゃるかと思います。

    申請書には、証明者の記載が必要となりますが、個人事業主として事業をされていた期間であれば、本人証明が認められていますので、ご安心下さい。

     

    最近は、コンプライアンス遵守の観点から、500万円未満の工事しか行わない場合であっても建設業許可が必要とされることも増えてきました。今後、個人事業主の方が許可を取得されるケースも多くなってくると思いますので、取得を検討されている方は早めにご相談いただければ幸いです!

     

    法人での経験での証明については、こちらの記事で解説しています。
    経営業務管理責任者の経営経験の証明方法(法人での経験)

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