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経営業務管理責任者の経営経験の証明方法(法人での経験)
2021.10.29
新規で、建設業許可を取得する場合には、経営業務の経験を証明する必要があります。いくら経験があっても、証明書類がそろわなければ許可を取得することは難しいです。
今回は、愛知県で、許可取得時に最も多い、「法人での経営業務の経験」を証明する場合についてです。許可取得を検討されている方は是非ご確認ください。
建設業許可を受けていない法人での経験で証明する場合
建設業許可を受けていない法人での経験で証明する場合とは、例えば、ご自身が役員(社長)である建設会社で初めて、許可を取得する場合が該当します。新規で建設業許可を取る場合は、このパターンが一番多いかと思います。
この場合は、次の2つの書類をそろえる必要があります。
1.登記事項証明書
<ポイント>
・証明する期間中、役員であったことが確認できる内容であること
・目的欄に、建設業の会社であることがわかる記載があること2.該当年に工事をしたことがわかる資料
次のA・B・Cのいずれかの資料を必要年数分
A 契約書
B 注文書 + 請書控
C 【注文書 or 請書控 or 請求書】+入金されたことがわかる資料(通帳のコピー等)
<ポイント>
・契約書や注文書、請書控、請求書から、どんな工事をしたかがわかること
・Cの場合、実際の入金額が一致しない場合は、理由を説明する資料が別途必要です。少し複雑ですが、ここで一番お伝えしたいのは、過去の契約書や注文書等の資料や通帳のコピーが必要になる可能性があるので、絶対に捨てないでください!ということです。証明書類がなければ、せっかく経験があっても、認めてもらえません。
もちろん、自身が代表を務める会社での経験に限定されているわけではないので、建設業許可を受けていない前職での役員経験も認められます。ただし、実際に工事をしたことがわかる書類については、前職から提供してもらう必要があります。協力して頂けることが前提にはなってしまいますので、前職との関係性が良好であることが実は大切なのです…
建設業許可を受けていた法人での経験を証明する場合
こちらは、役員をしていた前職の会社が建設業許可を受けていた場合なので、あまりないケースかもしれません。
※自社で、許可を受けていて、更新をしなかった(忘れてしまった)場合で、新規許可を取り直す場合もこのケースに該当します。
この場合は、下記の書類が必要になります
過去の許可申請書副本や変更届
経験年数が確認できることが必要なので、場合によっては、副本と変更届の両方が必要になる会社もあります。また、別途、証明する会社の登記簿謄本が求められる可能性もございます。
こちらも、前職での経験で証明する場合、前職の協力が必要になります。
建設業許可を取得する場合、経営業務責任者の証明が一番のポイントになってくると思っています。せっかく経験があっても書類が揃わなければ認められないこともありますので、ご注意ください。
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