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電気工事登録と建設業許可
2021.07.30
「建設業許可(電気工事)を取得したら、電気工事登録は不要?」
「500万円未満の電気工事しかしないなら、登録は必要ない?」
というご質問をいただくことがあります。電気工事を営む場合、「登録」や「許認可」について検討する必要があります。
(登録なしで電気工事を行う場合、罰則規定もあります)建設業許可と電気工事登録、役所に申請するという点では同じかもしれませんが、まったく別の許認可になります。
今回は、電気工事登録と建設業許可について説明していきます。電気工事登録とは
「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づき、義務化されている手続きになります(管轄は、経済産業省)。
建設業許可とは、管轄役所も目的も異なるため、「建設業許可を取得しているから、電気工事登録は不要」ということにはなりません。電気工事登録は必要?
電気工事を行う場合でも、次の場合に該当する場合は、登録は不要です。
該当しない電気工事を行う場合は、登録が必要です。電気工事登録が不要な工事
(1)発電所、変電所、最大500kW以上の需要設備等(自家用電気工作物と言われます)や電力会社等、電力供給設備に係る電気工事のみを行う場合
※この場合は、登録ではなく「通知」という別の手続きが必要です
(2)依頼ではない電気工事を行う場合や、一時的(一回だけ)電気工事を行う場合
(3)請け負った電気工事の施工をすべて他の業者に下請けさせる場合
(4)家電機器販売業者が家電機器の販売に付随して、自ら工事を行う場合登録電気工事業者には種類がある
登録電気工事業者は、次の2種類あり、建設業許可を取得している場合とそうでない場合で、異なりますので、それぞれのケースについて解説をしていきます。
・登録電気工事業者(登録) :建設業許可を取得していない電気工事業者
・みなし登録電気工事業者(届出) :建設業許可を取得している電気工事業者建設業許可を取得していない場合
「登録電気工事業者」の登録申請を行います。有効期限は5年です。更新をしなかった場合は、再度、新規で登録をする必要があります。更新後は、登録番号が変更になるので、標識の表示変更が必要です。
●建設業許可を取得している場合
「みなし登録電気工事業者」の登録申請を行います。みなし電気工事業者の登録は、役所への実費が不要で、有効期限もありませんが、建設業許可の更新後には、「変更届」を提出する必要があります。
また、建設業許可については、電気工事の業種以外でもよいです。登録電気工事業者 みなし登録電気工事者 実費 22,000円 不要 有効期限 5年
※更新時に登録番号が変わるなし
※建設業許可更新時に変更届の提出が必要建設業許可を新規取得した場合の手続き
いままで登録していた「登録電気工事業者」の登録を廃止し、新たに、「みなし登録電気工事業者」の申請を行います。「みなし登録電気工事業者」となることで、更新手続きが不要となります。(建設業許可番号の変更は必要です)
みなし登録電気工事業者が、建設業許可を更新しなかった(許可失効)した場合
「みなし電気工事業者」の登録を廃止し、「登録電気工事業者」を新規で取得する必要があります。
再度、新規で建設業許可を取得した場合は、登録電気工事業者を廃業し、「みなし電気工事業者」に再度登録し直す必要があります。prev.取締役を追加したら手続きが必要!?
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