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  • 電気工事登録と建設業許可

    「建設業許可(電気工事)を取得したら、電気工事登録は不要?」
    「500万円未満の電気工事しかしないなら、登録は必要ない?」
    というご質問をいただくことがあります。

    電気工事を営む場合、「登録」や「許認可」について検討する必要があります。
    (登録なしで電気工事を行う場合、罰則規定もあります)

    建設業許可と電気工事登録、役所に申請するという点では同じかもしれませんが、まったく別の許認可になります。
    今回は、電気工事登録と建設業許可について説明していきます。

     

    電気工事登録とは

    「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づき、義務化されている手続きになります(管轄は、経済産業省)。
    建設業許可とは、管轄役所も目的も異なるため、「建設業許可を取得しているから、電気工事登録は不要」ということにはなりません。

     

    電気工事登録は必要?

    電気工事を行う場合でも、次の場合に該当する場合は、登録は不要です。
    該当しない電気工事を行う場合は、登録が必要です。

    電気工事登録が不要な工事
    (1)発電所、変電所、最大500kW以上の需要設備等(自家用電気工作物と言われます)や電力会社等、電力供給設備に係る電気工事のみを行う場合
      ※この場合は、登録ではなく「通知」という別の手続きが必要です
    (2)依頼ではない電気工事を行う場合や、一時的(一回だけ)電気工事を行う場合
    (3)請け負った電気工事の施工をすべて他の業者に下請けさせる場合
    (4)家電機器販売業者が家電機器の販売に付随して、自ら工事を行う場合

     

    登録電気工事業者には種類がある

    登録電気工事業者は、次の2種類あり、建設業許可を取得している場合とそうでない場合で、異なりますので、それぞれのケースについて解説をしていきます。
     ・登録電気工事業者(登録)    :建設業許可を取得していない電気工事業者
     ・みなし登録電気工事業者(届出) :建設業許可を取得している電気工事業者

     

    建設業許可を取得していない場合

    「登録電気工事業者」の登録申請を行います。有効期限は5年です。更新をしなかった場合は、再度、新規で登録をする必要があります。更新後は、登録番号が変更になるので、標識の表示変更が必要です。

    ●建設業許可を取得している場合

    「みなし登録電気工事業者」の登録申請を行います。みなし電気工事業者の登録は、役所への実費が不要で、有効期限もありませんが、建設業許可の更新後には、「変更届」を提出する必要があります。
    また、建設業許可については、電気工事の業種以外でもよいです。

      登録電気工事業者  みなし登録電気工事者
    実費  22,000円 不要
    有効期限 5年
    ※更新時に登録番号が変わる
    なし
    ※建設業許可更新時に変更届の提出が必要

     

    建設業許可を新規取得した場合の手続き

    いままで登録していた「登録電気工事業者」の登録を廃止し、新たに、「みなし登録電気工事業者」の申請を行います。「みなし登録電気工事業者」となることで、更新手続きが不要となります。(建設業許可番号の変更は必要です)

     

    みなし登録電気工事業者が、建設業許可を更新しなかった(許可失効)した場合

    「みなし電気工事業者」の登録を廃止し、「登録電気工事業者」を新規で取得する必要があります。
    再度、新規で建設業許可を取得した場合は、登録電気工事業者を廃業し、「みなし電気工事業者」に再度登録し直す必要があります。

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