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  • 非常勤役員での役員経験で経管になれる?

    経営業務管理責任者は、常勤でなければいけませんが、非常勤の役員経験で経営業務管理責任者になることができるのでしょうか?ご家族を非常勤役員とされている方も多いと思いますので、「経営業務管理責任者に非常勤役員を含むこができれば…」という方も多いのではないでしょうか。

    今回は、愛知県で実際の申請で証明するものも踏まえて解説していきたいと思います。

     

    常勤役員と非常勤役員の違い

    まずは、常勤役員と非常勤役員について整理していきます。

      常勤 非常勤
    定期的な出勤 あり なし
    登記 記載あり(※) 記載あり(※)
    建設業許可申請(役員一覧) 記載あり 記載あり
    社会保険加入 加入する 条件次第で加入する

    (※)常勤・非常勤について区別はない。

    このように、社会保険の加入や、建設業許可の申請書類で違いはありますが、外部からは、常勤・非常勤かわかりにくいです。

     

    非常勤役員は経管になれる?

    前述の通り、対外的には、非常勤役員かどうかを判断することは難しいです。ただし、非常勤役員の場合、経営業務管理責任者の要件である「建設業に関し、5年以上の経営業務の管理」を行っていた実際の期間が算出できません。そのため、愛知県では原則認められていません。5年間のうち、実際にどれだけの割合で関与していたかを証明できないからです。(他の都道府県では認められることもあるようです)

    また、経営業務管理責任者は常勤であることが求められるので、非常勤役員のままでは経営業務管理責任者になることはできません。愛知県では、常勤性の証明を会社名が記載された健康保険証で判断するので、基本的に社会保険に加入していない非常勤役員は常勤性の証明をすることはできません。

     

    常勤・非常勤ってバレる?

    会社の謄本上では、常勤・非常勤の記載はされないため、バレないんじゃないか…と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、他の提出書類等から非常勤であることはバレます!(そもそも虚偽申告は、取消の対象となるのでNGです!)バレるケース2つご紹介していきます。

    健康保険証でバレる

    経営業務管理責任者になるためには、常勤役員になる必要があります。いままで非常勤役員だった方が常勤役員となる場合、「社会保険加入」をする場合がほとんどです。常勤役員であるかどうかは、社会保険証(写し)で証明します。

    健康保険証には社会保険の資格取得年月日(=社会保険加入日)が記載されてしまうので、今まで社会保険に加入をしていなかった→非常勤役員と判断されてしまいます…

     

    以前の建設業許可申請書でバレる

    建設業許可申請書には、「役員等の一覧表」という様式があります。常勤か非常勤についても記載を行うので、この申請書から過去、非常勤役員であったことはわかってしまいます…。

    「役員の一覧表」は下記の書類になります。建設業許可申請書の副本にもあるかと思いますので、確認してみてください。

     

    今回は、非常勤役員での役員経験で経営業務責任者になることができるかについて解説しました。

    申請する行政庁によって判断が異なる場合がありますので、非常勤役員の経験をもって経営業務管理責任者としたい場合は、申請前に相談をしていただけますと幸いです。

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