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  • 2020年10月からの、経営業務管理責任者となるには

    建設業法及び関連法令の改正が進んでいます。令和2年6月中に公布され、令和2年10月1日より施行される方向で進んでいます。

    建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令案について(令和2年 10 月1日施行予定)(概要)

    建設業許可について、いわゆる経管(経営業務の管理責任者)の条件が大幅に緩和されるという噂もありましたが、実際にはどうなるのかを検証してみましょう。

    話を分かりやすくするため、株式会社での許可取得を前提で、もっともポピュラーなパターンについて解説いたします。

    経管となる者は、「常勤の取締役」であることが必須となります。

    代表取締役ではない、いわゆる平取締役であっても常勤しているのであれば問題はありません。社長ではない人が経管となることもOKです。常勤性は社会保険の加入で示すことが通常です。

     

    とにかく取締役のうち最低1名が経管となる経営経験を有していることが必要となります。

     

    具体的な経営経験とは?

    経営経験とは、建設業を営む会社で、常勤の取締役もしくは執行役員・営業所長や支店長(建設業許可において令3条の使用人とされる方。所長・支店長名での契約書を交わす権限がある方、対外的な責任を有するポジションにある方と考えるとイメージしやすいと思います)であったことです。個人事業主で建設業をしていた期間も経営経験となります。なお、上記の取締役以外の役職は登記事項ではありません。執行役員と書いてあると登記に記載されているかのような印象を一見受けますが、法律で定める役員ではありません。中小企業ではめったにないとは思われます(弊社でも執行役員での事例は数件しかないです)

    この経営経験が、29種の建設業のいずれでも良いので、5年以上あることが求められます。これが一番ポピュラーなパターンとなります。改正前は、例えば電気工事業の許可を取る場合は、電気工事業での経営経験が求められましたが、今回の改正で建設業であれば、どの種類でも認められることになりました。ここは大きな改正だといえます。

    5年間建設業をやってきた会社の代表者であれば、基本的には問題なく経管となれるわけです。このパターンで許可を取る方が2020年10月より増えると思います。5年間建設業を続けている個人事業主が法人成りして同時に許可を得たいという話も増えると思われます。

     

    なお、営業所長や支店長でなくとも、いわゆる副支店長や部長でも経営業務を管理した経験を有する者は「経営業務の管理責任者に準ずる地位」があるとされ、経営経験を有するものと扱われます。

    まとめれば、建設業の会社で5年間、代表取締役・取締役・執行役員・営業所長・支店長・副支店長・部長のポジションにあった方は、経管となり得るわけです。

    ただし、営業所長・支店長以下のポジションである副支店長・部長が経営業務を管理したことがあるかの証明は難しいと思われます。そのため、経営業務を管理したことがなくとも、準ずる地位にある者が6年以上経営の補助をした場合であれば、経管としても良い規定が設けられています。

     

     

    5年の経営経験がないケースでは無理なのか?

    建設業での取締役経験が5年ない。そんな悩みに応えるのが、下記の改正です。ただし、許可を受ける会社自体が5年以上、建設業を営んでいることが必須となります。下記の図で確認してみましょう。

    最低2年の建設業での取締役などの経験があったうえで、5年以上の管理経験(財務管理。労務管理、運営管理すべて。ただし一人で兼務可能)がある従業員が「補佐」をしてくれるのであれば、建設業での経営経験が少なくとも経営管理体制に支障はないだろう、というイメージで考えると分かりやすいでしょう。

    なお、取締役であればどんな業務をしていても良いわけではなく、建設業の財務管理・労務管理又は業務運営のいずれかの業務を担っていたことが求められます。具体的にどういう書類で、担っていた業務を証明するかは、この記事を投稿する時点では定かではありませんが、他業種から建設業に参入するケースでは有効な改正だと考えられます。

     

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