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建設業許可なしでもできる軽微な工事とは
2022.02.25
建設業を営む場合、比較的規模の小さい「軽微な工事」を除いて、建設業許可を取得しなければならないと法令によって定められています。今回は、無許可でも認められる「軽微な工事」について解説していきます。
軽微な工事とは?
比較的規模の小さいとされる「軽微な建設工事」の基準は、建築一式工事とそれ以外の工事で基準が分かれています。
建築一式工事の場合は、1500万円、それ以外の場合は500万円という金額の基準がありますが、どちらも消費税・地方消費税を含む額となりますので、注意が必要です。また、この金額は、請求書や契約書の金額だけでは判断されるものではありません。
また、建築一式工事での木造住宅とは、主要な構造部分が木造であり、住宅・共同住宅・店舗等の併用住宅で延べ床面積2分の1以上が居住用として利用されるものが該当します。
注文者が材料を提供する場合
注文者が材料を提供(用意)する場合は、契約書に記載された額に、材料代(市場価格で計算する)を合わせた額で軽微な工事かどうか判断します。また、材料を運ぶ際に発生した運送料も材料を含まれます。
機械を設置する工事の場合は、この設置する機械も材料と判断されることになります。請負工事額が数十万であっても、設置する機械が500万円超の場合は、軽微な工事にはなりません。
元請会社から機械を借りる場合
借りた機械については、材料には当たらないため、請負金額に含める必要はありません。契約時の金額で軽微な工事かどうかの判断を行います。
契約を分けてしまえば問題ない?
一番よくいただく質問です。結論から先にお伝えしますが、契約を分けても「軽微な工事」かどうかの判断は変わりません!
例えば、600万円(税込)の塗装工事を、300万円ずつの2件の工事として契約を分けてしまう場合です。
契約書上は、300万円ずつの工事となりますが、正当な理由に基づいて分割した場合を除き、合算した額をもって「軽微な工事」かどうか判断します。この場合は、許可を受けなければ600万円の工事を行うことはできません。
無許可で許可が必要な工事を行った場合の罰則
無許可で軽微な工事を超える工事を請け負ってしまった場合、建設業法違反になります。(建設業許可を取得していない場合でも、建設業法の適用は受けます)無許可業者の場合は、違反をした方について、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が科されます。さらに、違反をした方が法人に所属している場合は、法人に対して1億円以下の罰金という重い罰則になっています。罰金刑が科されてしまうと、建設業許可の欠格要件に該当してしまい5年間許可を受けることができなくなります。
また、自身(自社)だけではなく、無許可営業の下請と契約を結んだ元請会社も7日以上の営業停止処分になります。下請会社に許可取得を求めるのは、このようなリスクを回避するためでもあります。
今回は、建設業許可が不要な「軽微な工事」についてでした。意外と工事の作業自体は少なくても、材料代を含んでしまうと「軽微な工事」ではなくなる…なんてことも多いと思います。
建設業許可は、すぐに取得できるものではありません。取得できる準備を前もってしておくことをオススメしています。許可取得までにしなければいけないことがわからない方もお気軽にご相談ください。
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