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  • 経営業務管理責任者は本社に常駐しないといけない?

    複数の都道府県に営業所が存在する会社では、登記上の「本社」に経営業務管理責任者が在籍していることが多いと思います。実際、本社に常駐しなければいけないでしょうか?

    今回は、本社の経営業務管理責任者が退任等で、確保できなくなった場合の対応についてもあわせて考えていきたいと思います。

     

    経営業務管理責任者が常駐すべき営業所

    前提として、経営業務管理責任者は常勤であるものであることが求められます。常勤であるものとは、以下の通り定義されています。

    原則として主たる営業所(本社、本店等)において休日その他転勤を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいう。(建設業許可事務ガイドラインより)

     

    このように、原則、経営業務管理責任者は主たる営業所に常駐することになります。主たる営業所についてはこのように定義されています。

    「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所を言い、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。(建設業許可事務ガイドラインより)

     

    経営業務管理責任者は、原則、営業所を統括・指揮監督する権限のある営業所に常駐していることが原則ということになります。建設業の営業を統括している場所が建設業許可における「主たる営業所」であり、実態で判断されることになります。ちなみに、「主たる営業所」以外の営業所は、建設業許可では「従たる営業所」となります。

     

    本社で経営業務管理責任者が確保できない場合の対応

    本社で経営業務管理責任者に該当する方がいなくなってしまった場合は、他の営業所で該当者がいないかを確認します。建設業許可で、令3条使用人となっている方(営業所長)に5年以上の経験があれば経営業務管理責任者の要件を満たします。

    前述の通り、主たる営業所=本店でなくても問題ないので、経営業務管理者になる方が在籍する営業所を主たる営業所に変更することで、許可を維持することができます。ただし、主たる営業所が営業所を統括・指揮監督を行う営業所となるので社内の運用を変更する必要があります。

     

    更に、経営業務管理者になる方の在籍する営業所が、管轄外の場合は、新しく主たる営業所の管轄で新たに許可を取る(許可換え新規と言います)必要があります。

    愛知県に本社(主な営業所)があり、近隣の岐阜県、三重県、滋賀県に営業所がある会社を例にします。この会社の場合、中部地方整備局が許可の申請先になります。管轄は、主な営業所のある場所で決まります。

    岐阜県・三重県が新たな「主たる営業所」の所在地とする場合は、管轄は変わらず中部地方整備局ですので、変更届で手続きができます。ただし、滋賀県が新たな「主たる営業所」となる場合は、近畿地方整備局へ管轄が変わり、許可換え新規の手続きが必要になります。

     

    「令3条使用人」についてはこちらの記事で詳しく解説しています
    令3条使用人とは

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