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  • 大臣許可と知事許可の違い

    建設業許可は、「国土交通大臣許可(以下、大臣許可)」と「都道府県知事許可(以下、知事許可)」の2つに区分されています。今回はこの2つの違いについてみていきます。

     

    大臣許可と知事許可

    大臣許可を取得するかどうかは、営業所の配置状況によって異なります。大企業であることや、大きな工事を行うといった規模の考え方ではありません。

    営業所が同じ都道府県内のみか、複数の都道府県にまたがるかによって判断します。同じ都道府県内のみにしか営業所がない場合は知事許可、複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可になります。

    なお、営業所とは次のように定義されています。

    建設工事の請負契約(見積・入札)の権限が与えられている事務所

    つまり、資材置き場や、現場の事務所は該当しません。また、建設工事の請負契約が前提なので、兼業している他の業種しか行っていない事務所は対象外になります。登記されているかどうかでは判断されません。

    知事許可、大臣許可の判断をまとめると下図のようになります。

     

    具体的な例で確認していきます。

    A)本店も支店も同一県内に存在する場合

    (例)本店が名古屋市(愛知県)、支店が岡崎市(愛知県)にある場合

    営業所が、同じ県内(愛知県)にあるため、愛知県知事許可を取得することになります。実際に申請する窓口は、本店所在地のある名古屋市を管轄する役所になります。

     

    B)本店・支店が別の都道府県に存在する場合

    (例)本店が名古屋市(愛知県)、支店は四日市市(三重県)にある場合

    営業所が2つ以上の都道府県にまたがるため、本店(建設業許可では、「主たる営業所」といわれます)のある所在地を管轄する国土交通省地方整備局へ申請します。この場合では、名古屋市(愛知県)を管轄する中部地方整備局が申請先になります。

     

    工事についての制限は?

    大臣許可・知事許可のどちらを取得しても、工事に関する地域的制限はありません。知事許可を取得している場合でも全国で工事が可能です。ただし、契約を締結できる事務所は、許可申請時に申請した営業所に限られますので、注意してください。

     

    今回は、大臣許可と知事許可の違いについて解説しました。許可の申請先によって、書類の書き方や確認書類が異なることもありますので、注意してください。

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