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令和4年建設業許可確認資料の変更点【愛知県知事許可版】
2022.04.13
令和4年4月から、愛知県の建設業許可に関する手引きの内容が新しくなりました。
要件の確認資料など、若干緩和された部分もありますので、重要な変更点をみていきたいと思います。
今回の主な変更内容は、「経営業務管理責任者(経管)の経営確認に新しい確認方法が追加」「財産的基礎の確認書類の取扱い変更」の2点です。
経営業務管理責任者の経営経験に新しい確認方法が追加
経営業務管理責任者の要件である5年を証明するために、工事をしたことがわかる資料(請求書や入金資料)が必要となります。(建設業許可を受けていない業者での経験を証明する場合です)この資料と併せて、法人の場合は、登記事項証明書、個人の場合は確定申告書(青色申告決算書一式等)+所得証明書が必要です。
登記事項証明書や、確定申告書に不備がなければ年1件分(5枚)の提出で経験を証明することになりますが、不備があった場合(建設業を営んでいたことがわからない等)は、月1件分(60枚)を提出し、工事を請け負った期間として証明しなければいけませんでした。
今回追加された確認方法では、契約期間等から判断して、1枚で12ヶ月を超えない範囲の期間を証明できるようになり、証明書類を少なくすることができるようになりました。ただし、追加の確認方法と従来の確認方法は併用できないので注意が必要です。また、個人事業主の確定申告について、第1表から収支内訳書または青色申告決算書等一式添付が提出できない場合は、追加の確認方法が認められない可能性があります。
工事をしたことがわかる資料の認定方法をまとめるとこのようになります。
従来の確認方法 1枚で1か月分を証明
※5年分証明の場合は5×12=60件必要
追加の確認方法 1枚で12ヶ月を超えない範囲の期間を証明
※60ヶ月(5年)証明できる件数が必要
追加の確認方法では、例えば、4月~6月の工事であれば2か月分の実績として認められることになります。
「4月~6月であれば3ヶ月ではないの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。実績として認められる期間は、片落ち計算という計算方式を取られ、1か月分を差し引いた機関が認められることになっているため誤差が生じます。月の途中から始まり、月の途中で終わったという考え方です。少し計算方法が異なるので、書類を準備する際は注意が必要です。
なお、従来の確認方法、今回追加された方法でも、「工事をしたことがわかる書類」は次の3パターンです。
・契約書
・注文書+それに対応する請書控
・注文書or請書控or請求書+入金が明確にわかるもの(通帳のコピーなど)今回の改定で、経営業務管理責任者の経営経験の証明が少しだけ緩和されました。ただし、建築一式工事以外では500万円未満の工事での証明が大前提なので(許可なしでできる工事の規模)、長期間の証明は、実質難しいかもしれません。
財産的基礎の確認資料の取扱い変更
一般建設業許可の場合、500万円の「残高証明書」または「融資証明書」を提出するケースがあります。この「残高証明書」「融資証明書」には、有効期限があります。
愛知県での申請では、①窓口での事前確認の受付(仮受付といわれます)②本申請の受付(本申請、申請手数料を支払うのはこのタイミングです)の2段階方式となっていますが、「残高証明書」「融資証明書」の本申請の日を基準とした有効期限が設定されています。
「残高証明書」「融資証明書」の有効期限
改定前 本申請時点で、発行日(基準日)が2週間以内 改定後 本申請時点で、発行日(基準日)が4週間以内 改定前と比べて、有効期限が2週間延長となりました。従来より、準備期間が長くなりましたが、早く許可通知を取得するためには、早めに取得し、本申請へ進めたいですよね。ただし、仮受付の段階で取得してしまうと有効期限内に本申請できない可能性もありますので、実務的には、従来通り、取得のタイミングは「本申請」へ進むことが決まった時点がよいかもしれません。
今回は、令和4年の愛知県での確認書類関係の改定点についてでした。申請先によって細かくルールが決められている内容になりますので、ご注意ください。
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