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工事をしなくても建設業法の対象になる?
2022.04.15
建設業法というと、実際に工事をする方のみが対象と思われている方も多いのではないでしょうか。実は、工事をしなくても、建設業法の対象になることがあります。
また、工事ではないと思われがちな作業が実は工事として扱われるケースもあるので確認していきたいと思います。
建設業法の対象となるということは、建設業許可を取らなければいけないかもしれない…」ということにもつながりかねません。
建設業法の対象
建設業法とは、わかりやすく言うと、建設業を営む者が守らなければならないルールです。建設業とは、元請・下請に関係なく、建設工事(29業種)の完成を請け負う営業を行う場合は、建設業法の対象となります。
建設業法における建設工事(29業種)
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・レンガ工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事 実際に工事を行わなくても、発注者(注文者)から工事の発注を受ければ、建設業法の対象となります。建設業法では、発注者保護を目的の1つとしています。建設業法の対象となるということは、建設業許可が必要になる可能性があるいうことになります。(軽微な工事であれば許可は必要ありません)
実は工事に当てはまる?
実は、通常工事と思われないものが、工事に該当してしまうケースがあります。この場合も、軽微な工事に該当すれば、建設業許可が必要となります。
建設工事に該当してしまう例
作業名 該当する業種 アンカー固定作業 とび・土工・コンクリート工事 重機で機械を搬入 とび・土工・コンクリート工事 電気の配線作業 電気工事 空調機器の設置工事 管工事 工事現場で機械を組み立て・取付 機械器具設置工事 このように、建設工事と思われないものも、建設業法での「建設工事」に該当します。もちろん、建設業許可なしでも良い金額内(軽微な工事)であれば問題ありませんが、材料や、機械も金額内に含めての金額であることを考えると許可なしでは難しいケースも多いのではないでしょうか。
ちなみに、契約の実態で判断されますので、「建設工事を受注した」という事実があれば回避することはできません。
建設業許可なしでもできる「軽微な工事」については、こちらで詳しく説明しています。
建設業許可なしでもできる軽微な工事とは建設会社以外も許可が必要な場合もある
工事ではないと思っていた作業が実は「建設工事」である可能性についてお話させていただきました。機械を扱う商社であったり、機械を備え付ける作業までを行う製造業者であっても許可が必要な場合があります。許可を受けないで、許可が必要となる工事を行ってしまうと、公表されるだけではなく、営業停止処分や罰金刑の規定も定められています。
コンプライアンスが重視されるようになってきたご時世だからこそ、指摘を受ける前に確認いただければ幸いです。
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