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  • 特定建設業許可と一般建設業許可の違い

    建設業許可を取得する場合、業種ごとに特定建設業許可と一般建設業許可を選択します。今回はこの2つの違いについて解説していきます。

     

    特定建設業許可と一般建設業許可

    特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、下請(外注)に出す金額の違いです。

    発注者から直接工事を請け負う元請が、税込み4000万円超(建築一式工事の場合は税込み6000万円超)下請けに出す場合は、特定建設業許可が必要です。ただし、一次下請け会社が二次下請け(孫請けともいわれます)に4000万円以上で出した場合は対象ではありません。元請でなければ一般建設業許可でOKです。

    判断のフローはこのようになります。

    下請金額には、建設業工事に該当する代金のみ含まれます。下請けが複数の場合は、総額で判定します。また、警備など、工事には該当しないものは含まれません。材料代については、元請が提供する場合は、下請金額には含みません。

     

    下請代金の総額に含まれる 下請金額の総額に含まれない
    ・消費税
    ・下請が支払った材料代
    ・元請が用意した材料代
    ・警備費など、建築工事以外の代金

     

    具体的な例で確認していきます。

     

    A)一般建設業許可となるケース

    一次下請けの2社の総額(税込み)が4000万円未満となる場合は、元請業者は、一般建設業の許可で請け負うことができます。(資材業者へ支払った代金=材料代は、下請金額には含みません)

     

    B)特定建設業許可が必要なケース

    一次下請けの2社の総額(税込み)が4000万円以上となる場合は、特定建設業の許可が必要になります。(警備業者へ支払った代金は工事には該当しないため含まずに考えます)

     

    特定建設業許可なしで、4000万円以上の下請契約をした場合

    一般建設業者が、特定建設業許可なしで4000万円以上の下請契約を行った場合、建設業法違反で罰則が科される可能性があります。

    罰則は、建設業許可の無許可業者と同様、契約をおこなったものは「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」かつ、違反をしたのが法人の場合、「1億円以下の罰金」に処せられます。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトにも公開されます。

    また、建設業許可の欠格要件に当てはまるので、5年間建設業許可を取得することができません。

     

    今回は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて解説しました。特定建設業許可は、専任技術者や財産的基礎の要件が厳しくなりますので、まずは、一般建設業許可を取得し、会社の成長に合わせて特定建設業許可変更する(「般・特新規」といいます)という長期的に考えていくこともできますので、お気軽にご相談ください。

     

    「特定建設業の財産的基礎」についてはこちらの記事で詳しく解説しています
    一般建設業と特定建設業の違い(財産的基礎)
     

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