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経営業務管理責任者と専任技術者の常勤証明~75歳以上の場合
2022.05.02
建設業許可では、経営業務管理責任者と専任技術者は常勤であることの証明をしなければいけません。
通常、健康保険証の写しで常勤性の証明書類とすることができますが、75歳以上の方の場合の「後期高齢者被保険者証」だけでは、常勤性を証明できません。
常勤性の証明が必要なタイミング
建設業許可の申請では、すべてで常勤性の確認が行われます。常勤性とは、原則、休日やその他勤務を必要としない日以外は、毎日所定の時間に職務に従事していることを指します。新規許可申請時だけではなく、5年毎の更新や、許可換え新規・業種追加など建設業許可に関する申請では毎回必要です。
通常、事業所名や会社名が記載された保険証の写しを提出することで常勤性が証明されますが、75歳以上の方は、保険証(後期高齢者被保険証)で事業所・会社名を確認することができません。
75歳以上の方の場合、ご準備いただく書類が少し多くなってしまいますが、保険証で証明できない場合でも、他の証明書類を用意することで、常勤性を証明することはできます。決して、75歳以上の方は、経営業務管理責任者や専任技術者になれないということではありません。
75歳以上の常勤性の証明書類
75歳以上の方の場合は、前述の通り、保険証だけでは常勤性の確認の証明ができないので、追加書類で常勤性を証明していきます。保険証の代わりに用意する書類は許可行政庁(建設業許可申請書の提出先)によって判断が異なりますが、愛知県で申請を行う場合は次のような書類を用意します。
保険証の代わりに用意する書類
- 「厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ」の写し
- 「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」の写し
- 「所得証明書(市町村発行のもの)」+源泉徴収簿の写し
- 「雇用保険被保険者証」の写し+「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写し(被保険者区分が「1」のもの)
※i→ⅱ→ⅲ→ⅳの順に書類が準備できるか確認してください。
経営業務管理責任者・専任技術者を変更する場合
許可更新等の建設業許可の手続きのタイミングで、経営業務管理責任者や専任技術者を変更することも可能です。ただし、変更は、変更届によって行う必要があります。更新手続きの前・後どちらのタイミングでも行うことができますが、常勤性の証明書類の関係上、変更手続きを申請前に行っていくとスムーズかもしれません。
今回は、75歳以上の常勤性の証明についてでした。75歳以上の方であっても経営業務管理責任者や専任技術者になることはできます。検討されている方は前もってご相談ください。
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