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  • 建設業の時間外残業規制の猶予について

    労働基準法の改正により、残業規制が適用。

    2019年4月に労働基準法の改正があったことにより、いわゆる残業規制の適用が2020年4月1日より開始されます(大企業においては2019年4月より適用開始)。

    いわゆる36協定を提出すれば、残業時間を事実上、制限なく設定できていた従来と異なり、一定の上限が設けられています。36協定を従業員と締結してなければ残業は一切できない。締結すると残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間まで認められます。この上限は建設業でも建設業以外の業種でも同じ扱いです。

     
    更に特別条項付きの36協定を結ぶと、残業の上限枠が次のとおり緩和されます。すべてをクリアすることが求められます。

     

    ①年720時間 以内
    ②複数月平均80時間 以内 (休日労働を含む)で、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内。
    ③月100時間 未満 (休日労働を含む)

     

    ①②③はすべて満たす必要があります。これは、時間外労働の詳細な管理を求められることになります。②の要件があるため、毎月平均の残業時間を検証する必要があるからです。

     

    ただし、建設業には特例がある

    実は、建設業においては、この特別条項による残業規制に5年間の猶予(2024年3月31日まで。大企業・中小企業ともに同じ)が認められています。5年の猶予期間の対象となる建設業は、具体的には「工作物の建設等の事業」に限定されています。「工作物の建設等の事業」とは、原則として労働基準法 別表第一第三号に該当する事業です。下記となります。建設業許可の29種類と同じ記載ではありません。

     

    別表第一
    三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

     

    残業させるには36協定の届出が必要なのは前述のとおりですが、特別条項を結ぶ場合の上限規制はないことになります(残業時間の限度の記載は必要だが、限度の制限がない)。

     
    ただし、月80時間を超える特別条項だと、労働基準監督署から多少「目」が付けられやすくなる様子です。それもあって、実際は80時間内で締結される建設会社が多いです(過労死に繋がる残業時間のラインが80時間だからです)。もちろん、80時間で届け出ているのであれば、80時間を超えて残業させることは違反となります。

     
    すべての建設業は5年間は残業させ放題と勘違いされているケースが見受けられますが、残業をさせても良いこと イコール 残業代を払わなくても良いではありません。そのため、あくまで残業時間が測定できる仕組みは必要です(残業時間が分からないと残業代が算出できません)。ここについて時間管理をしなくとも良いとはなってないので誤解のないようにしたいところです。

     
    いまは、勤怠の管理はスマートフォンのアプリを使って、ネット上で安価に運用できる時代です。うちはタイムカードはないよ、というマイルールは労働基準監督署には通用しません。何らかの時間管理方法は求められるところです。

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