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【令和5年1月施行】経審改正の続報が公表されました
2022.07.25
令和4年6月21日に中央建設業審議会が開催されました。
令和5年1月施行予定の経営事項審査の改正案についても一部修正が発表されています。修正内容は、ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の審査基準、CCUSに関する取組の状況の2点です。
前回の記事はこちらです
令和5年1月施行予定の経営事項審査案が公表されました!主な修正点
W1 ⑨WLBに関する取組の状況
令和5年①月改正で評価対象となる、ワークライフバランス(WLB)の加点対象として、「トライくるみん」が追加されました。経審上の配点は下表の評点が予定されています。
認定の区分 経審上の配点 女性活躍促進法に基づく認定 プラチナえるぼし 5 えるぼし(3段階目) 4 えるぼし(2段階目) 3 えるぼし(1段階目) 2 次世代法に基づく認定 プラチナくるみん 5 くるみん 3 トライくるみん 3 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール) 4 ※くるみんの認定基準(次世代法に基づく)は、下記の通り改正されました。くるみんの認定区分 男性の育児休業等取得率 プラチナくるみん認定 30%以上 くるみん認定 10%以上 トライくるみん認定(新設) 7%以上 W1 ⑩CCUSに関する取組の状況
修正前は、「すべての建設工事」「すべての公共工事」(いずれも「元請工事に限定」)で上での現場登録及びカードリーダー設置等の就業履歴を蓄積するために必要な措置を講じていることが要件とされていました。
今回改正では、軽微な工事・災害対応に関する工事は除外されています。実際の現場運用を想定した形になったように感じます。
【審査対象外となる工事】軽微な工事=工事の請負金額が500万円未満の工事※建設一式工事は、1500万円未満の工事or面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事→建設業許可が必要となる工事規模と同じ考え方です。災害応急対応等に関する工事発生直後の応急対応であって、災害協定に基づく契約または、発注者の指示により実施された工事等CCUSの事業年度の基準は、経審改正交付日(令和4年8月予定)以降に開始する事業年度から審査対象期間となるため、加点を狙われる方は早めの対応が必須です。今回は、令和5年1月施行の経審改正の最新情報についてでした。WLB、CCUSともに都道府県工事の総合評価において加点対象となるケースも多くなってきているように思います。検討されている方は、早めの対応がオススメです!お気軽にご相談ください!
(参考) -
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